○見附市民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金交付要綱
平成22年6月28日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、既存建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベストの拡散による健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、アスベストの分析調査、除去等を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。
(2) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項に規定する者をいう。
(3) アスベスト分析調査 対象建築物の壁、柱、天井等に吹付けられた建材に係る建築物石綿含有建材調査者によるアスベストの含有の有無を分析する調査(以下「分析調査」という。)で、別表第1に定める基準に適合するものをいう。
(4) アスベスト除去等 対象建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストについて、事業の計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施して行う除去、封じ込め又は囲い込みの措置(以下「除去等」という。)で、別表第2に定める基準に適合するものをいう。
(5) 見附市アスベスト調査台帳 民間建築物における吹付けアスベストの使用実態の把握を行うために新潟県と市が連携して作成した台帳をいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助の対象となる建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に存する民間建築物(ただし、分析調査の場合は、見附市アスベスト調査台帳に記載されているものに限る。)
(2) アスベストの分析調査又は除去等に関し、この要綱以外の補助金等の交付を受けていないもの
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、対象建築物の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が当該対象建築物について分析調査又は除去等を行うものをいう。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付対象となる者は、補助対象事業を行うことができる所有者等で見附市税を完納している者とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の交付の対象となる対象経費及び補助額は、次のとおりとする。
事業の種別 | 対象経費 | 補助金額 |
分析調査 | 分析調査に要する経費 | 分析調査を実施する機関に対して支払う額とする。ただし、補助対象建築物1棟当たり25万円を上限とする。(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
除去等 | 除去等に要する経費 | 除去等の施工業者に支払う額の3分の2以内の額とする。ただし、補助対象建築物1棟当たり150万円を上限とする。(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
(交付申請)
第7条 アスベスト分析調査に係る補助金の交付を受けようとする所有者等は、見附市民間建築物吹付けアスベスト対策事業(アスベスト分析調査)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請に係る補助対象建築物となる建築物の登記事項証明書その他当該補助対象建築物の所有者等を明らかにする書類
(2) 確認済証、検査済証等の写しその他申請に係る補助対象建築物の建築年月日及び用途を明らかにする書類
(3) 補助対象建築物となる建築物の全景、対象部位・状況等が確認できる写真
(4) 補助対象建築物を明示した見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図等
(5) 前年度の市税を納税した証明書
(6) アスベスト分析調査に係る対象経費の見積書
(7) 建築物石綿含有建材調査者講習修了証明書の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
2 アスベスト除去等に係る補助金の交付を受けようとする所有者等は、見附市民間建築物吹付けアスベスト対策事業(アスベスト除去等)補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請に係る補助対象建築物の壁、柱、天井等にアスベストが吹付けられていることを証する書類
(3) アスベスト除去等に係る対象経費の見積書
(4) 建築物石綿含有建材調査者講習修了証明書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(実績報告)
第10条 施行者は、アスベスト分析調査が完了したときは、事業完了後30日以内に見附市民間建築物吹付けアスベスト対策事業(アスベスト分析調査)実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 建築物石綿含有建材調査者が実施した分析調査結果報告書
(2) 分析調査の実施に関して分析調査を実施した機関(以下「分析機関」という。)と締結した契約書の写し
(3) 分析調査に要する費用を分析機関に支払ったことを証する領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
2 施行者は、アスベスト除去等が完了したときは、事業完了後30日以内に見附市民間建築物吹付けアスベスト対策事業(アスベスト除去等)実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) アスベストの除去等を行う施工者(以下「施工者」という。)が発行した改修結果報告書の写し
(2) アスベストの除去等の実施に関して施工者と締結した契約書の写し
(3) アスベストの除去等に要する費用を施工者に支払ったことを証する領収書の写し
(4) アスベストの除去等を施工した後のアスベスト粉じん濃度測定結果報告書
(5) 現場工事写真(工事箇所ごとの施行前、施工中及び完了時の状況が確認できるもの)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 適正なアスベスト除去等工事でなかつたことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと市長が認めたとき。
(施行者の責務)
第14条 施行者は、分析調査において、アスベストが含有していると判明した場合は、除去等を行うなどの適切な処置を講ずるよう努めなければならない。
3 市長は、補助対象となつた民間建築物吹付けアスベスト対策事業の完了後も施行者に対し必要な指導、報告を求めることがある。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、民間建築物吹付けアスベスト対策事業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成28年告示第90号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年5月9日から適用する。
附則(平成31年告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
分析調査に係る基準 | (1) 分析機関は、社団法人日本作業環境測定協会が定める石綿含有建材中の石綿含有率等の分析可能機関であること又は作業環境測定機関の登録があること。 (2) 分析調査は、建材中の石綿含有率の分析方法について(平成18年8月21日付基安第0821002号厚生労働省労働基準局長通知)により示された分析方法を標準とする。 |
別表第2(第2条関係)
アスベスト除去等に係る基準 | (1) 施工者は、次のいずれかの者であること。 ア 財団法人日本建築センターが審査証明した吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術を有する者 イ 特定化学物質等作業主任者を当該措置に係る作業主任者とし、かつ、建設業労働災害防止協会が発行する建築物解体等における石綿粉じんへの暴露防止マニュアルに従つて施工することができる者であること。 (2) アスベストの除去等は、次号に掲げるもののほか、前号ア又はイに掲げる施工者の区分に応じて、それぞれア又はイに規定する処理技術又はマニュアルに従つて行うものであること。 (3) 除去等の内容及び除去等を行つた後の補助対象建築物が、建築基準法関係規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定をいう。)に適合するものとなる。 |