○見附市住居表示に関する条例施行規則
平成22年6月23日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市住居表示に関する条例(昭和39年見附市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建築物)
第4条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 住居の用途に供するもの
(2) 事務所、店舗、事業所、工場等の用途に供するもの
(3) 学校、図書館、公民館、体育館、集会場、劇場等の用途に供するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、居室の用途に供する部分を有するもの
(5) その他市長が必要と認めるもの
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第42号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。