○見附市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付に関する規則

平成22年4月1日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、平成29年5月30日健発0530第12号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について」に基づく事業の対象となつている者(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目、基準額及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目及び基準額は、別表1の「種目」欄及び「基準額」欄に掲げるものとし、その用具の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、同表の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者とする。

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付にかかる申請については、前回の給付日より別表1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となつた場合もしくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が給付対象者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。

(給付の申請)

第3条 給付対象者又はその扶養義務者(以下「申請者」という。)は、「見附市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書」(別記様式第1号)、「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付意見書」(別記様式第2号)、給付を受けようとする用具の見積書及び小児慢性特定疾病医療受診券の写しを市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具調査書」(別記様式第3号)を作成し、審査の上、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、用具の給付を行うことと決定した場合には、「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書」(別記様式第4号)及び「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券」(別記様式第5号)(以下「給付券」という。)を、用具の給付を行わないことを決定した場合には、「却下決定通知書」(別記様式第6号)を、それぞれ申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第5条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(費用の負担及び支払い)

第6条 用具の給付を受けた者又はその扶養義務者は、当該用具の費用額が別表1に定める基準額の範囲内である場合、費用額と別表2の徴収基準月額を比較して低い方の額を負担するものとする。当該用具の費用額が別表1に定める基準額の範囲を超えた場合、基準額と別表2の徴収基準月額を比較して低い方の額を負担し、さらに費用額が基準額を越えた部分についても全部を負担するものとする。

2 用具の給付を受けた者又はその扶養義務者は、業者に対し給付券を添えて、前項により負担することとされている額を支払うものとする。

3 市長は、業者からの請求により、用具の購入に要した額から前記2項により用具の給付を受けた者又はその扶養義務者が直接業者に支払つた額を減じた額を支払うものとする。

4 前項による費用の請求は給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 市長は、前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第8条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳」を整備しておくものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか用具の給付に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表2の規定は、令和元年10月1日から適用する。

別表1(第2条、第6条関係)

日常生活用具種目等

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

便器

常時介護を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

8年

4,900円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

21,560円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

166,320円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

169,400円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年

66,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

99,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

5年

73,700円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

5年

16,500円

車椅子

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの

5年

77,440円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

13,380円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

5年

62,040円

クールベスト

体温調整が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

1年

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580円/年間

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

5年

39,600円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

5年

173,250円

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

113,520円/年間

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が安易に使用できるもの

149,160円/年間

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

128,700円/年間

別表2(第6条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

加算基準月額

 

 

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

D1階層

2,900

290

3,001~5,800円

D2階層

3,450

350

5,801~8,700円

D3階層

3,800

380

8,701~13,000円

D4階層

4,250

430

13,001~17,400円

D5階層

4,700

470

17,401~22,400円

D6階層

5,500

550

22,401~28,200円

D7階層

6,250

630

28,201~58,400円

D8階層

8,100

810

58,401~75,000円

D9階層

9,350

940

75,001~96,600円

D10階層

11,550

1,160

96,601~121,800円

D11階層

13,750

1,380

121,801~175,500円

D12階層

17,850

1,790

175,501~221,100円

D13階層

22,000

2,200

221,101~380,800円

D14階層

26,150

2,620

380,801~54,900円

D15階層

40,350

4,040

549,001~579,000円

D16階層

42,500

4,250

579,001~700,900円

D17階層

51,450

5,150

700,901~849,000円

D18階層

61,250

6,130

849,001~1,041,000円

D19階層

71,900

7,190

1,041,001円以上

D20階層

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

(備考)

1 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表2の徴収基準月額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収基準月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している場合、出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時別の土地に入院している場合、職場の都合上他の土地で下宿し、時々帰宅することを例としている場合などは、児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、

Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)

Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定

Ⅳ 平成30年8月30日健発0830号第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下、「支援給付」という。)である。

・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下、本通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

ただし、該当年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して事情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

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見附市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付に関する規則

平成22年4月1日 規則第29号

(令和2年8月7日施行)