○見附市障害者相談員事務取扱要領

平成22年3月19日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要領は、見附市障害者相談員設置要綱による障害者相談員に係る事務を円滑に行うために必要な事項を定める。

(委託)

第2条 市長は、障害者相談員(以下「相談員」という。)の業務を委託する場合は、次の事項によるものとする。

(1) 相談員の業務を委託しようとする者に対し、第1号様式により通知し、受諾書(第2号様式)の提出を求めるものとする。

(2) 受諾書(第2号様式)の提出を受けたときは、相談員の業務を委託し、障害者相談員証(第3号様式)を交付する。

(3) 相談員の業務の委託を行つたときは、障害者相談員名簿(第4号様式)に必要事項を記入するものとする。

(活動状況報告)

第3条 相談員は、業務を行うために必要となるケース記録その他の帳票を整備し、年間の業務状況を取りまとめのうえ、翌年度の4月10日までに第5号様式により、市長に報告するものとする。

(その他)

第4条 相談員は、任期が満了した場合又は委託期間の途中で業務の委託が解除となつた場合は、速やかに障害者相談員証を市長へ返還するものとする。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

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見附市障害者相談員事務取扱要領

平成22年3月19日 告示第48号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月19日 告示第48号