○見附市病院事業管理者職務代理者規程

平成22年3月18日

告示第34号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により病院事業管理者の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 院長の職にある職員

第2順位 副院長の職にある職員

第3順位 事務長の職にある職員

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

見附市病院事業管理者職務代理者規程

平成22年3月18日 告示第34号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成22年3月18日 告示第34号