○見附市緊急通報相談体制整備事業実施要綱

平成22年2月12日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は在宅のひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯等(以下「高齢者等」という。)に対して緊急通報装置を貸与し、当該高齢者等の日常生活における不安感の解消及び急病、災害等緊急時の迅速かつ適切な対応を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義及び事業内容)

第2条 この要綱において「緊急通報装置」とは、高齢者等が居宅において緊急事態に陥つたときにごく簡単な操作により自動的に緊急通報受信センター(以下「センター」という。)に通報することが可能な専用通信機、無線受信器を備えた機器をいう。

2 センターは、緊急通報の受信設備を整備し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 事業の利用開始又は廃止に伴う通報装置の設置、撤去その他必要な措置及び人員の配置

(2) 24時間体制による利用者からの緊急通報、相談等の受信及び通報時の情報収集とその対応

(3) 電話による月1回以上の利用者の安否確認

(4) 設置した通報装置の修理および定期的な保守点検

(5) 事業実施に必要な関係書類の整備と事業実施状況の報告

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は見附市とする。ただし、利用の決定及び取り消しを除く事業の一部を適正な事業運営が可能な事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(貸与対象者)

第4条 緊急通報装置の貸与対象者は、市内に住所を有する在宅者であつて定期的に安否等の確認が必要と認められ、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の一人暮らし世帯

(2) おおむね65歳以上の者のみで構成する世帯

(3) その他市長が必要と認めた者

(貸与の申請及び決定)

第5条 緊急通報装置を希望する者(以下「申請者」という。)は、緊急時等迅速かつ適切な対応が可能な近隣の協力員を確保して、緊急通報装置利用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理した時は、必要な審査を行い、その要否を決定し、緊急通報装置利用決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(貸与の方法等)

第6条 市長は前条の規定による貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、委託事業者と委託契約を締結し、緊急通報装置を貸与するものとする。

(貸与の期間)

第7条 貸与の期間は、利用者が介護保険施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設をいう。)等への入所その他の事情により、緊急通報装置を必要としなくなるまでの期間とする。

(利用料)

第8条 緊急通報装置の利用者は、利用料として月額500円を負担するものとする。ただし、市民税非課税世帯(世帯に属する者全てが当該年度の個人の市民税を課されていない世帯をいう。)の利用者にあっては、負担を要しないものとする。

(借用書)

第9条 第5条により緊急通報装置の貸与を受けた利用者は速やかに緊急通報装置借用書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(返還)

第10条 利用者は前条の借用書により貸与された緊急通報装置を必要としなくなつたときは、速やかに緊急通報装置返還届(第3号様式)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

(関係機関との連携等)

第11条 市長は事業の実施にあたつては、緊急時の対応のため、消防機関、老人福祉施設、医療機関及び協力員等と連携を密にし、事業を円滑に実施しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(見附市緊急通報体制整備事業実施要綱の廃止)

2 見附市緊急通報体制整備事業実施要綱(平成13年見附市告示第51号)は、廃止する。

(平成28年告示第104号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第143号)

この要綱は、平成29年1月4日から施行する。

(平成29年告示第106号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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見附市緊急通報相談体制整備事業実施要綱

平成22年2月12日 告示第17号

(平成29年9月21日施行)