○見附市公営企業の主要職員の範囲を定める規則
平成22年3月18日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、本市公営企業に従事する職員のうち、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない職員の範囲を定めるものとする。
(1) 水道事業 部長、理事、参事、局長、主幹、次長、副主幹
(2) 下水道事業 部長、理事、参事、局長、主幹、次長、副主幹
(3) 病院事業 院長、副院長、理事、参事、事務長、部長、主幹、次長、副部長、科部長、副主幹
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(見附市ガス上下水道局の主要職員の範囲を定める規則の廃止)
2 見附市ガス上下水道局の主要職員の範囲を定める規則(昭和42年見附市規則第9号)は、廃止する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第5及び別表第6の改正規定、第3条の規定、第4条中見附市公営企業の主要職員の範囲を定める規則第2条第1号の改正規定(「、浄水場長」を削る部分に限る。)、第5条の規定及び第6条中見附市公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則第2条第1号の改正規定(「、浄水場長」を削る部分に限る。)は、令和3年4月1日から施行する。