○見附市鉄道駅舎エレベーター等整備事業補助金交付要綱
平成21年10月26日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者、高齢者等の鉄道を利用した移動の利便性及び安全性の向上の促進を図るため、市内の鉄道駅舎にエレベーター等を設置し、旅客の利用環境を整備しようとする鉄道事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「鉄道事業者」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づき、国土交通大臣の免許を受けて鉄道事業を経営する者をいう。
(補助対象施設)
第3条 補助の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、鉄道事業者が駅舎施設として設置し、旅客の用に供するエレベーター等の施設のうち、次に掲げるものとする。
(1) 単独で車椅子の乗り降りが可能な車椅子兼用エレベーター
(2) その他市長が特に必要と認めたもの
(補助対象事業及び経費)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象施設の設置に伴う事業で、当該年度の3月20日までに完了するものとする。
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 土木工事費
(2) 建築工事費
(3) 外構工事費
(4) 電器設備・信号通信工事費
(5) 機械本体及び設置工事費
(6) 関連附帯工事費
(7) 設計監理費
(補助の要件)
第5条 補助対象事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 一般利用者との共用施設として設置すること。
(2) 駅入り口からプラットホームまでの連続した移動ルートが確保されること。
(3) 鉄道の運行期間中は、いつでも利用できること。
(4) 鉄道事業者が設置及び管理の主体となること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、エレベーター1基あたり1,500万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする鉄道事業者は、エレベーター等整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業が完了したときは、すみやかにエレベーター等整備事業補助金実績報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 補助金の額の確定通知は、エレベーター等整備事業補助金額の確定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(決定の取り消し)
第12条 市長は補助金の交付を受けたものが、正当な理由なくこの要綱に反したときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付されている補助金があるときはその全部又は一部を返還させることができる。
(管理方法等に関する協議)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した施設の適正な維持管理に努めるとともに、管理方法等について市長が協議を求めたときは、これに応じるものとする。
(報告)
第14条 市長は、補助金の交付を受けたものに対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。