○見附市新エネルギー導入促進事業補助金交付要綱

平成21年9月10日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化の要因である温室効果ガス排出量の削減及び新エネルギーの導入を促進するため、住宅又は事業所に新エネルギー活用システムを設置する経費に対して、予算の範囲以内において補助金を交付するものとし、その交付については見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 専用住宅及び住宅の床面積が2分の1以上ある店舗等併用住宅をいう。

(2) 事業所 専ら事業の用に供する店舗、事務所、工場等の建築物をいう。

(3) 太陽光発電システム 住宅又は事業所の屋上等で太陽光を利用して発電する装置等をいう。

(4) エネファームシステム 都市ガス、LPガス、灯油等を燃料とし、燃料電池ユニット及び貯湯ユニットから構成されるシステムで、発電時の排熱を住宅において給湯に利用する設備をいう。

(5) ペレットストーブシステム 住宅において木製ペレットを燃料として使用する暖房装置をいう。

(6) 定置型蓄電池 家屋の屋根等に設置する、太陽光発電システム又はエネファームシステムで発電した電気を蓄えることができる電池で、家屋又は敷地内から容易に取り外すことが困難な状態で固定するもの

(7) 電気自動車等充給電設備(V2H) 住宅に設置し、電気自動車(EV)又はプラグインハイブリッド自動車(PHV)と住宅の間で相互に電力を供給でき、太陽光発電システムと連結する設備をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件すべてに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者若しくは市内に住所を有する目的で住宅を求めようとする者で、自ら居住する住宅(新築、既存)で使用するために当該システムを新たに設置する者又は市内の事業所に売電事業で使用しない太陽光発電システムを設置する個人事業主若しくは法人

(2) 設置する建築物の敷地及び建物等に建築基準法(昭和25年法律第201号)等の違反がないこと。

(3) 設置する住宅又は事業所が土砂災害特別警戒区域にないこと。

(4) 補助金の交付申請をした年度内に当該システムの設置を完了し、補助金交付請求ができること。

(5) 設置後の2年間、当該システムの運転等に係る稼動状況を報告すること。ただし、前条第7号に掲げる設備については、この限りでない。

(6) 当該システムは未使用であること。

(7) 市税を滞納していない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に定めるところによる。この場合において、算定された額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 太陽光発電システム 太陽光発電システムの容量1キロワット当たり7万円とし、28万円を限度とする。

(2) エネファームシステム エネファームシステム本体、部材及び設置工事に係る費用の3分の1に相当する額とし、20万円を限度とする。

(3) ペレットストーブシステム ペレットストーブシステム本体、部材及び設置工事に係る費用の3分の1に相当する額とし、5万円を限度とする。

(4) 定置型蓄電池 定置型蓄電池本体、部材及び設置工事に係る費用の3分の1に相当する額とし、10万円を限度とする。

(5) 電気自動車等充給電設備(V2H) V2H充放電設備本体、部材及び設置工事に係る費用の3分の1に相当する額とし、10万円を限度とする。

(補助金交付の手続き)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、見附市新エネルギー導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査のうえ、補助金交付の可否を決定し、補助金の交付を決定したときは、見附市新エネルギー導入促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請した者に通知するものとする。

3 前項の規定により当該の申請の交付決定を受けた者は、当該システムを設置したときは、見附市新エネルギー導入促進事業補助金実績報告書(様式第3号)により速やかに市長に実績を報告するとともに、補助金の交付を請求するものとする。

4 市長は、前項の実績報告により、適正と認めるときは、交付する補助金の額を確定し、見附市新エネルギー導入促進事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)による通知及び当該補助金の支払を行うものとする。

(補助金の取消及び返還)

第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた者で、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その一部又は全部を返還させることができるものとする。

(1) 申請内容等に偽り、その他不正な行為があつたとき。

(2) 当該システムを適正に利用しない又は運転等に係る稼動状況を報告しない等補助事業の目的に違反すると認めたとき。

(現況等の報告・調査)

第7条 補助金を受けた者は、対象システムの運転に係る事項について、実績報告書を提出した月の翌月から2年間、当該システムの運転等に係る稼働状況を市長に報告するものとする。ただし、第2条第7号に掲げる設備については、この限りでない。

2 市長は、補助金の審査のため必要と認める場合は、当該システムの設置状況について調査することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年告示第120号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年7月21日から適用する。ただし、同日前までになされた申請については、なお従前の例による。

(平成27年告示第101号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。

(令和元年告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第77号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年告示第58号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市新エネルギー導入促進事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受理する申請について適用し、この要綱の施行の日前に受理された申請については、なお従前の例による

(令和5年告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受理する申請について適用し、この要綱の施行の日前に受理された申請については、なお従前の例による。

(令和6年告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受理する申請について適用し、この要綱の施行の日前に受理された申請については、なお従前の例による。

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見附市新エネルギー導入促進事業補助金交付要綱

平成21年9月10日 告示第88号

(令和6年4月1日施行)