○見附市障害者日常生活用具の給付に関する規則

平成21年7月22日

規則第17号

見附市障害者日常生活用具の給付及び貸与に関する規則(平成12年見附市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき日常生活用具(以下「用具」という。)の給付及び住宅改修費の給付(以下「給付等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(用具の種目及び給付等対象者)

第2条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる物とし、対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)やその他の法律、制度により用具の支給を受けることができる場合は、その支給の限度において給付等は行わない。

(給付等の申請)

第3条 用具(点字図書に係るものを除く。)の給付等を受けようとする者は、日常生活用具給付申請書(第1号様式)又は住宅改修費給付申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(給付等の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、速やかに調査書(第3号様式)又は調査書(住宅改修費給付事業)(第4号様式)を作成し、給付等を行うかどうかを決定する。

2 市長は、用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(第5号様式)又は住宅改修費給付決定通知書(第6号様式)を交付するとともに、日常生活用具給付券(第7号様式)又は住宅改修費給付券(第8号様式)をあわせて交付するものとする。

3 市長は、用具の給付等を不適当と決定したときは、却下決定通知書(第10号様式)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付等)

第5条 市長は、用具(点字図書に係るものを除く。以下この条において同じ。)の給付等を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者又は住宅改修を請け負う者に日常生活用具給付依頼通知書(第11号様式)又は住宅改修費依頼通知書(第11号様式の2)により給付することを委託するものとする。

2 給付等を受けた者は、その給付を受けた用具が、その耐用年数を経過し、又は故障等により使用ができなくなつた場合で、市長が必要と認めるときは、同一の機能を有した用具の給付を受けることができる。

(点字図書における給付の特例)

第6条 点字図書に係る用具の給付を受けようとする者は、日常生活用具給付申請書(第1号様式)に点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)が発行する点字図書発行証明書(第12号様式。以下「証明書」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を調査書(第3号様式)により審査の上、適当と認めるときは、証明書に押印し、申請者に交付する。また、点字図書の給付を不適当と決定したときは、却下決定通知書(第10号様式)を申請者に交付するものとする。

(費用の負担)

第7条 給付等を受けた者又はその扶養義務者は、給付等に要する費用に100分の10を乗じた額を負担するものとする。ただし、給付等に要する費用が別表に掲げる基準額を超える場合は、基準額に100分の10を乗じた額に、基準額から超過した分の額を加えた額を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、負担する費用の額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に規定する負担上限月額を超えるときは、同条で定める負担上限月額を限度とする。

3 前2項の規定にかかわらず、点字図書の給付を受ける者又はその扶養義務者は、当該給付を受ける点字図書と同内容の一般図書の購入価格に相当する額を負担するものとする。

4 負担する費用の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(費用の支払)

第8条 用具(点字図書に係るものを除く。以下この条において同じ。)の給付等を受けた者又はその扶養義務者は、用具を納入した業者には日常生活用具給付券を、住宅改修をした業者には住宅改修費給付券を提出し、前条第1項及び第2項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。

2 第6条第2項の規定により点字図書の給付の証明を受けた者又はその扶養義務者は、点字図書を納入する出版施設にその証明書を提出し、前条第3項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。

3 市長は、用具を納入した業者、住宅改修をした業者又は出版施設からの請求により、当該用具の給付に要した費用から、前2項の負担額を控除した額を支払うものとする。

4 前項の用具を納入した業者又は住宅改修をした業者の請求は、日常生活用具給付券(第7号様式)又は住宅改修費給付券(第8号様式)を添えて行うものとする。

(用具の管理)

第9条 給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、給付に要した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

(給付等台帳の整備)

第10条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

附則(平成28年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを補正して使用することができるものとする。

附則(平成29年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月4日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、これを補正して使用することができるものとする。

附則(令和元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

種目

対象者

性能等

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

2 難病患者等で寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

154,000円

特殊マット

1 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者(知的障害児・者にあっては下肢又は体幹機能障害が2級以上の者)

2 難病患者等で寝たきり状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は消耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600円

特殊尿器

1 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者(知的障害児・者にあっては下肢又は体幹機能障害が2級以上の者)

2 難病患者等で自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、障害児者又は介護者が容易に使用しうるもの。

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴に当たって介助を要する者

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

82,400円

体位変換器

1 下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等に当たって介助を要する者

2 難病患者等で寝たきりの状態にある者

介助者が障害児者の体位を変換させるのに容易に使用しうるもの。

5年

15,000円

移動用リフト

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

2 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

介助者が障害児者を移動させるに当たって、容易に使用しうるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練椅子

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で、原則として3歳以上の者

原則として附属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベッド

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で、原則として学齢児以上の者

2 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

1 下肢又は体幹機能障害で、入浴に当たって介助を要する者

2 難病患者等で入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

2 難病患者等で常時介護を要する者

障害児者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円

歩行補助つえ

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害を有する者

十分な強度を有し、容易に使用し得るもの。

3年

木材・ニス塗装

2,266円

軽金属・塗装なし

3,090円

夜光材付は422円(全面は1,236円)増し

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は267円増しとする。

移動・移乗支援用具

1 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を要する者

2 難病患者等で下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害児者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

頭部保護帽

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害を有する者又はてんかんの発作等により頻繁に転倒する児者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

スポンジ、皮が主材料のもの

15,656円

スポンジ、皮、プラスチックが主材料のもの

37,852円

レディメイドの場合は上記の80%の額を基準額とする。

特殊便器

1 上肢障害2級以上の者。ただし、児童にあって知的障害の程度が重度又は最重度で、訓練を行つても排便後の処理が困難な者

2 難病患者等で上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報器

障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な障害児・者・難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

15,500円

自動消火器

障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な障害児・者・難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上の者もしくは障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者18歳以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

容易に使用し得るもの。

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

容易に使用し得るもの。

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

51,500円

ネブライザー

1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有し、必要と認められる者

2 難病患者等で呼吸機能に障害のある者

容易に使用し得るもの。

5年

36,000円

電気式たん吸引器

1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有し、必要と認められる者

2 難病患者等で呼吸機能に障害のある者

容易に使用し得るもの。

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

呼吸器機能障害を有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者

容易に使用し得るもの。

10年

17,000円

パルスオキシメーター

1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有し、必要と認められる者

2 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

容易に使用し得るもの。

5年

37,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

容易に使用し得るもの。

5年

9,000円

盲人用体重計

視覚障害2級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

容易に使用し得るもの。

5年

18,000円

非常用電源装置

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有し、常時人工呼吸器等を使用している者で、かつ、必要と認められる者

ポータブル電源(蓄電池)であって、使用中の人工呼吸器に使用可能なもので、かつ、容易に使用し得るもの。

10年

100,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能もしくは言語機能障害又は肢体不自由で、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、容易に使用し得るもの。

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢又は視覚障害2級以上の者で、給付によりパソコンの使用が可能になり、社会参加が見込まれる者

障害のためにパソコンを操作する際に必要となる周辺機器又はアプリケーションソフト。

5年

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)を有し、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

383,500円

点字器(標準型)

視覚障害を有する者

容易に使用し得るもの。

7年

32マス18行、両面書真鍮板製

10,712円

32マス18行、両面書プラスチック製

6,798円

点字器(携帯用)

視覚障害を有する者

容易に使用し得るもの。

5年

32マス4行、片面書アルミニウム製

7,416円

32マス4行、片面書プラスチック製

1,699円

点字タイプライター

視覚障害2級以上で、就労もしくは就学している又は就労が見込まれる者

容易に使用し得るもの。

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、容易に使用し得るもの。

6年

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、容易に使用できるもの。

6年

99,800円

視覚障害者用読書器

視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの。

8年

198,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

容易に使用し得るもの。

10年

触読式

10,300円

音声式

13,300円

視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障害2級以上の者

テレビ音声の受信が可能なもの。

6年

29,000円

聴覚障害者用通信装置

聴覚又は発声・発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話回線に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害を有する者であつて、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、容易に使用し得るもの。

6年

88,900円

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き、構音化するもの。

電動式

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き、構音化するもの。

笛式

4年

電動式

5年

笛式

5,150円

(気管カニューレ付+3,193円)

電動式

72,203円

(電池又は充電器を含む)

点字図書

主に、情報の入手を点字によつている視覚障害を有する者

点字により作成された図書(月刊や週刊等で発行される雑誌を除く。)

―

点字図書価格から一般図書の購入価格相当額を差し引いた額

療育支援用具

療育手帳又は障害児給付サービス受給者証を所持する児童であって、用具の使用により療育効果が見込まれる者

言語訓練、手先訓練、数的訓練、認知訓練、コミュニケーション訓練などが可能な製品であって、意思疎通を支援するもので、かつ、容易に使用し得るもの。

1年

30,000円

排泄管理支援用具

蓄便袋

人工肛門を造設している者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋のもの。

ラテックス製又はプラスチックフィルム製

―

8,858円

蓄尿袋

人工膀胱を造設している者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの。

ラテックス製又はプラスチックフィルム製

―

11,639円

紙おむつ

高度の排便もしくは排尿機能障害又は脳原性運動機能障害で意思表示が困難な者

紙おむつ・脱脂綿・さらし・ガーゼ等衛生用品で、ストマ用装具の代わりとなるもの。

―

12,360円

収尿器(男性用)

脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)を有し、必要性の認められる者

採尿器と蓄尿袋で構成され尿の逆流防止装置を付けたラテックス製又はゴム製のもの。

1年

普通型

15,862円

簡易型

11,742円

収尿器(女性用)

脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)を有し、必要性の認められる者

普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。

簡易型

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付採尿袋20枚を1組とする。

1年

普通型

17,510円

簡易型

12,154円

居宅生活動作補助用具

住宅改修

1 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

2 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

―

200,000円

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第9号様式 削除

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見附市障害者日常生活用具の給付に関する規則

平成21年7月22日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成21年7月22日 規則第17号
◇ 平成25年4月1日 規則第19号
◇ 平成25年12月17日 規則第54号
◇ 平成28年4月15日 規則第29号
◇ 平成29年1月20日 規則第1号
◇ 令和元年9月3日 規則第15号
◇ 令和7年4月1日 規則第17号