○見附市定住自立圏の形成に係る議会の議決に関する条例

平成21年9月24日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止を求める旨を市長が通告することは、議会の議決すべきこととする。

この条例は、公布の日から施行する。

見附市定住自立圏の形成に係る議会の議決に関する条例

平成21年9月24日 条例第21号

(平成21年9月24日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成21年9月24日 条例第21号