○見附市議会の会派及び会派代表者会議要綱

平成21年3月19日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市議会の会派及び会派代表者会議について、必要な事項を定めるものとする。

(会派)

第2条 見附市議会議員(以下「議員」という。)は、2人以上をもつて会派を結成することができる。

2 会派は、名称及びその会派を代表する代表者等を定めなければならない。

3 議員が会派を結成したときは、代表者は会派結成届(様式第1号)により、議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届については、議会事務局長に提出するものとする。

4 代表者は、会派結成後、その名称、代表者等又は会派所属議員等に変更が生じたときは、会派変更届(様式第2号)により、また、会派を解散したときは、会派解散届(様式第3号)により、議長に届け出なければならない。

5 代表者の変更にあたつては、新任の代表者が議長に届け出なければならない。

(代表者会議の設置)

第3条 見附市議会に各会派間の意見の調整、連絡及び協議等を行うために、見附市議会会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。

(協議事項)

第4条 代表者会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 会派に関すること。

(2) 議会の人事に関すること。

(3) 各種委員及び役員に関すること。

(4) 議会の政策立案等の協議に関すること。

(5) その他協議を必要と認めること。

(組織)

第5条 代表者会議は、議長、副議長及び各会派の代表者をもつて組織する。

(会議)

第6条 代表者会議は、議長が必要と認めたとき、又は各会派の要請があつたとき、議長が招集しこれを主宰する。

2 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。

3 代表者会議は、原則として各会派の代表者全員が出席して会議を開くものとする。

(代理者の出席)

第7条 代表者に事故あるときは、その会派に所属する議員の中から、代理者を代表者会議に出席させることができる。

(代理者等の発言)

第8条 協議事項に対する代表者又はその代理者の発言は、各所属会派の代表意見とみなす。

(会派に所属しない議員の出席)

第9条 代表者会議には、議長が必要と認めたときは、会派に所属しない議員の出席を求め、発言を許すことができる。

(同意事項の遵守)

第10条 代表者会議の同意事項は、各会派等において誠意をもつてこれを厳守しなければならない。

(記録)

第11条 代表者会議の議事は、議会事務局において、会議の概要、出席議員の氏名等、必要な事項を要点筆記でこれを記録する。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は代表者会議で定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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見附市議会の会派及び会派代表者会議要綱

平成21年3月19日 議会告示第2号

(平成21年4月1日施行)