○見附市議会議員協議会に関する要綱
平成21年3月19日
議会告示第1号
(目的)
第1条 見附市議会議員協議会(以下「議員協議会」という。)は、議員相互間の意見の疎通をはかり、もつて議会の円滑な運営を期することを目的とする。
(招集)
第2条 議員協議会は、議会議長がこれを招集する。ただし、議長に事故あるとき、又は欠けたときは、職務代理の例による。
(成立)
第3条 議員協議会は、見附市議会議員の半数以上の出席をもつて成立する。
(座長)
第4条 議員協議会の座長は、議長が行う。
(協議事項)
第5条 議員協議会において協議する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 議長が特に諮問する必要があると認めた事項
(2) 議員発案にして将来市条例または規則として実施に移すべき事項
(3) 議長、議員及び理事者からの報告事項
(発言)
第6条 議員協議会における発言および討論は、すべて見附市議会会議規則の定めるところによる。
(記録)
第7条 議員協議会の議事は、議会事務局において、会議の概要、出席議員の氏名等、必要な事項を要点筆記でこれを記録する。
2 前項の記録は、議長が保管する。
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 見附市議会議員協議会に関する内規(昭和36年3月23日制定)は、廃止する。