○見附市予防技術資格者認定要綱

平成21年4月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、「消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件」(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)における予防技術資格者(以下「資格者」という。)の認定に関する手続きについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(資格者の認定及び区分)

第2条 消防長は、資格者告示第1条各号又は附則第4項各号に規定する要件を満たす者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める消防職員に予防技術資格者認定証(第1号様式)を交付するとともに、予防技術資格者名簿(第2号様式)を作成し、必要事項を記録するものとする。

(1) 防火査察専門員 次のいずれかに該当する職員

 消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した消防職員

 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、かつ、同項各号のいずれかに該当する消防職員(平成23年3月31日までに、消防長に認定された者に限る。)

(2) 消防用設備等専門員 次のいずれかに該当する職員

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した消防職員

 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し、かつ、資格者告示附則第4項各号のいずれかに該当する消防職員(平成23年3月31日までに、消防長に認定された者に限る。)

(3) 危険物専門員 次のいずれかに該当する職員

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した消防職員

 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し、かつ、資格者告示附則第4項各号のいずれかに該当する消防職員(平成23年3月31日までに、消防長に認定された者に限る。)

2 資格者告示第1条各号、第2条第4号及び附則第4項第1号に規定する予防業務に従事した年数又は資格者告示附則第4項各号に規定する指定予防業務に従事した年数は、消防長が職員の勤務に関する経歴により判断する。

(資格者の証明)

第3条 消防長は、資格者告示第2条第1号又は第4号の受検資格により予防技術検定を受検しようとする者に対し、講習修了証明書(第3号様式)及び予防業務従事証明書(第4号様式)により受検資格の証明を行うものとする。

(予防技術検定の結果報告)

第4条 予防技術検定に合格した者は、消防長に報告するものとする。

(資格者の資質の向上)

第5条 資格者は、常に火災予防に関する高水準の知識・能力等を習得するように努めるものとする。

(資格者の認定の取消し)

第6条 消防長は、資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は、認定を取り消すことができる。

(1) 消防長が資格者としての職務の遂行に困難があると判断した場合

(2) 特別の事情により当該職員が認定の取消しを申し出た場合

(3) その他認定の取消しが必要であると認めた場合

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第85号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

見附市予防技術資格者認定要綱

平成21年4月1日 告示第46号

(令和元年7月3日施行)