○見附市教育委員会表彰規程
平成21年2月27日
教育委員会訓令第1号
(表彰)
第1条 見附市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、本市の教育に関して功績著しい者があるときは、会議の承認を経て表彰するものとする。
(1) 教育委員会の所管に属する学校その他の機関の職員であつて、職務上の成績特に優秀で他の模範とするに足るもの
(2) 教育委員会の所管に属する学校の児童、生徒及び幼児であつて、他の模範とするに足る行為のあつたもの
(3) 教育委員会の所管に属する学校及び保育園その他の機関又は市内に居住し、又は勤務する者で、教育、保育、学術及び文化の向上に特に功績のあつたもの
(調査及び推薦)
第2条 教育長は、学校長及び保育園長等の内申により、前条の規定に該当する者があると認めるときは、次の事項を調査して、教育委員会に推薦する。
(1) 住所、氏名、職業及び年齢(団体にあつては、所在地、名称及び代表者名)
(2) 履歴(団体にあつては、沿革)
(3) 功績が著しいと認められる事跡の詳細
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
(表彰の時期)
第3条 表彰は、教育委員会が指定する見附教育の日において表彰する。但し、やむを得ない事情あるときは必要に応じて随時行うものとする。
(表彰の内容)
第4条 表彰は、「教育サンクス賞」として表彰状を授与するものとする。
(追賞)
第5条 功労者が表彰前に死亡したときは、追賞することができる。
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。