○見附市森林環境の保全に関する要綱
平成21年1月30日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、見附市(以下「市」という。)の良好な森林環境を積極的に保全する必要がある区域(以下「森林保全区域」という。)を定めるとともに、開発等を実施する事業者(以下「事業者」という。)に対し、開発区域及びその周辺の整備等について協力を求めることにより、豊かな自然を保全し、災害に強い安全なまちづくりを実現することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、見附市内において行われる森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)による林地開発許可を要する開発行為及び新潟県土採取の適正化に関する条例(昭和48年新潟県条例第66号。以下「県条例」という。)で届出を要する土採取行為で、開発区域等の面積が1,000m2以上の事業について適用する。ただし、次に掲げる開発事業については適用しない。
(1) 国又は地方公共団体が行う場合
(2) 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行う場合
(3) 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公共性が高いと認められる事業を行う場合
(森林保全区域)
第3条 森林保全区域は、次に掲げる区域で詳細については農林創生課備え付けの「森林保全区域図」に示す区域とする。
(1) 土砂災害等の発生により住民が危険にさらされるおそれのある区域
(2) 公園や遊歩道及びその周辺等、自然景観を保全する必要がある区域
(3) 希少動植物が生息し、その保護を必要とする区域
(4) 歴史的遺産や文化財等、後世に残すべき重要物を有すると見込まれる区域
(事前協議)
第4条 事業者は、法または県条例に定められた手続を行う場合、次に掲げる事項について市長と協議するものとする。
(1) 市の土地利用計画、地域森林計画等の上位計画との適合に関する事項
(2) 関連公共、公益施設の計画・管理・帰属に関する事項
(3) 開発等に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項
(4) 開発区域等の緑化計画及びその周辺の環境保全に関する事項
(5) 歴史的、文化的に重要と認められる物の保存に関する事項
(6) 生態系の保護に関する事項
(7) その他、市長が必要と認める事項
2 事業者は、協議が整つた後において計画に変更が生じた場合又は計画の取りやめを行う場合は、改めて市長と協議するものとする。
(林地開発等指導調整会議)
第5条 開発行為に適切な指導を行うため、必要に応じて関係課等による林地開発等指導調整会議を開くものとする。
2 調整会議の庶務は、農林創生課において処理する。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、開発事業等により、水害、土砂災害、水質汚濁、騒音、振動等開発区域周辺に影響を及ぼすおそれのある場合には必要な措置を講じ、地域住民及び関係権利者の同意を得るよう努めなければならない。
2 事業者は、緑化計画に基づいて早期に森林の復元を実施し、良好な景観と自然環境の確保に努めなければならない。
(施設の瑕疵)
第7条 事業者は、第4条第1項第2号の協議により市に移管することとなつた公共施設について、移管した日から2年以内に事業者の責に起因する施設の破損等があつた場合、市と協議のうえこれを復旧するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成27年告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。