○見附市有料広告掲載に関する要綱
平成20年12月18日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この要綱は、企業等に係る情報(以下「広告」という。)を有料で掲載することにより、市の自主財源の確保を図ることを目的とし、掲載する有料広告の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載媒体)
第2条 広告を掲載する媒体(以下「広告媒体」という。)は、市が作成する次に掲げるものとする。
(1) ウェブサイト(ホームページ)
(2) 市が発行する刊行物及び印刷物
(3) その他市長が認めるもの
(広告の規格等)
第3条 広告掲載枠の規格、位置、枠数、掲載期間等については、前条に規定する広告媒体ごとに、市長が別に定める。
(広告掲載内容)
第4条 掲載できる広告の範囲は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令等に違反し、または抵触するおそれのあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(5) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、その他これらに類するもの
(6) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(7) 虚偽又は誇大な表現等と認められ不適切なもの
(8) その他掲載する広告として妥当でないと市長が認めるもの
(広告の募集)
第5条 市長は、広告媒体ごとに、広告を掲載しようとする者及び団体(以下「広告申請者」という。)を広報誌等により公募するものとする。
(広告申請者の資格)
第6条 次の各号のいずれかに該当するものは広告申請の資格を有しない。
(1) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(2) 市の指名停止を受けているもの
(3) その他、社会通念上、適当と認められないもの
(審査委員会の設置)
第7条 広告を適正に掲載するため、副市長、企画調整課長、総務課長及び市長が指名するものをもつて組織する見附市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(広告の掲載申請等)
第8条 広告申請者は、広告媒体ごとに別に定める有料広告掲載申請書により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があつたときは、速やかに審査し、各広告媒体における広告掲載の資格及び広告掲載者(以下「広告掲載者」という。)を決定し、その結果を、広告媒体ごとに別に定める有料広告掲載(不掲載)決定通知書により通知するものとする。
3 市長は、第1項により申請した広告申請者のうちから、市内に事業所を有する広告申請者のものを優先して掲載する。これによつて掲載する広告を決定することができないときは、次に掲げる順により決定する。
(1) 国、地方公共団体、公団、公社、公益法人その他非営利団体
(2) 民間企業のうち公共性を有する企業
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの
4 前項の規定によつても掲載する広告を決定することができないときは、抽選により決定する。
5 市長は、広告掲載者の決定に際し、必要に応じて委員会に意見を求めることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 広告掲載者は、広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(広告掲載の特例)
第10条 市長は、広告媒体によつて第4条に定める要件を満たしていれば、広告掲載の手続を市と契約等をする広告取扱業者をして行うことができる。ただし、広告内容については事前に市長が審査する。
(広告掲載料)
第11条 掲載料は、広告媒体ごとに別に定める。
(広告掲載料の納付)
第12条 第8条第2項の規定により決定した広告掲載者は、市長が指定する期日までに、広告掲載料を一括して前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(掲載料の返還)
第13条 既納の広告掲載料は返還しない。ただし、市の都合により広告の掲載ができなくなつた場合はこの限りでない。
(広告掲載の取り消し)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 市長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなかつたとき。
(3) その他、市長が特に広告の掲載に支障があると認めたとき。
(広告に関する責任)
第15条 広告に関する責任は、すべて広告掲載者が負うものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年告示第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(見附市ホームページ広告掲載取扱要綱の廃止)
2 見附市ホームページ広告掲載取扱要綱(平成19年見附市告示第49号)は、廃止する。