○見附市公益通報に関する要綱
平成20年10月2日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、労働者からの公益通報を適切に処理するため、本市が講ずべき措置等に関する必要な事項を定めるものとする。
(1) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。ただし、見附市職員等の公益通報に関する要綱(平成20年見附市告示第118号)第2条第2号アに該当する者は除く。
(2) 公益通報 労働者が次に掲げる事業者において法第2条第3項に規定する通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を市の機関に通報することをいう。
ア 当該労働者を雇用している事業者
イ 派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)である当該労働者が就業している派遣先の事業者
ウ 当該労働者を雇用している事業者の取引先である事業者
(相談)
第3条 公益通報の相談窓口(以下「相談窓口」という。)は、総務課に設置するものとする。
2 相談窓口は、公益通報に関する相談及び通報対象事実に係る事務を所管する課等(以下「所管課等」という。)との連絡調整を行う。
(受付)
第4条 公益通報の受付は、所管課等において受け付けるものとする。
(従事者の義務)
第5条 公益通報の相談、受付及び処理に従事する職員又は従事していた職員は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 公益通報の処理に従事する職員は、自らが関係する公益通報の処理に関与してはならない。
(通報)
第6条 労働者は、公益通報を所管課等に通報することができる。
2 公益通報の受付は、公益通報書(様式第1号)、電子メール、ファクシミリ又は面談によるものとする。ただし、明らかに不正目的でなされたと認められる通報及び公益通報に該当しないと認める通報は、受け付けない。
3 公益通報は、実名により行うものとし、原則として匿名によるものは、受け付けないものとする。
(教示)
第8条 所管課等は、公益通報を受理した後において、通報対象事実に係る処分又は勧告等を行う権限を本市が有しないと認めるときは、教示書(様式第4号)により、公益通報者に教示しなければならない。
(調査の実施)
第9条 所管課等は、公益通報を受理した場合において、当該公益通報に関する調査の必要性があると認めるときは、公益通報者が特定されないように充分な配慮をしながら、必要かつ相当と認められる方法により調査を行うものとする。
(措置等)
第10条 所管課等は、前条の規定による調査の結果、通報対象事実が確認されたときは、法令に基づく処分その他必要な措置(以下「措置」という。)を講じなければならない。
3 所管課等は、通報対象事実についての調査結果及び措置の内容を公益通報調査結果及び措置通知書(様式第6号)により、公益通報者に通知するものとする。ただし、公益通報者が通知を希望しない場合は、この限りではない。
4 前項の通知を行う場合には、利害関係者の営業の秘密、信用、名誉、及びプライバシー等に配慮しなければならない。
(記録等の管理)
第11条 公益通報に係る記録及び関係資料は、当該公益通報に係る処理が終了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年間保存するものとする。
(他の機関との協力)
第12条 相談窓口及び所管課等は、公益通報の処理について他の公の機関からの調査等の協力を求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。