○見附市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成20年7月3日

規則第38号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付台帳等)

第3条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具交付・修理申請決定簿

2 所長は前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもつて調整することができる。

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する介護給付費等の支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第5条 所長は、前条の申請に対し支給決定を行つたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)を申請者に送付するとともに、法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第3号)(療養介護医療受給者証を含む。以下「受給者証」という。)を申請者に交付しなければならない。

2 所長は介護給付費等の支給をしないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)を申請者に送付しなければならない。

3 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第5号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更の申請)

第6条 省令第17条に規定する介護給付費等の支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定変更の通知等)

第7条 所長は、前条の申請又は職権により、介護給付費等の支給決定の変更の決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)を申請者に送付しなければならない。

2 所長は、支給決定の変更を行わないことを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書(様式第8号)を申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消)

第8条 省令第20条第1項に規定する介護給付費等の支給決定の取消しの通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項に規定する介護給付等の支給決定等の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項及び第34条の4第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 所長は前項の申請があつたときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 法第30条第2項に規定する市が定める額は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額について法第29条第3項の規定により算定した費用の額と同額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)に受給者証及び所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第14条 省令第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 前項の申請書には、法第5条第17項に規定する計画相談支援を受ける指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。))に関する計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第15号の2)及びサービス等利用計画案を添付するものとする。

3 所長は第1項による申請書の提出があつたときは、計画相談支援の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)を申請者に通知送付しなければならない。

4 計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第15条の2)により所長に届け出るものとする。

5 所長は、省令第6条の16及び第34条の42の規定に基づき決定した期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

6 省令第34条の55に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第15条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 所長は、前項による申請があつたときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第16条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請は、自立支援医療費(育成・更生)・支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第17条 所長は、前条の支給認定を行つたときは、自立支援医療費支給認定通知書(様式第22号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第23号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 所長は、前条の申請に対し、支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費不支給決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第18条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)・支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の通知等)

第19条 所長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行つたときは、自立支援医療費支給認定通知書(様式第22号)により申請者に通知するとともに医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 所長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費変更認定申請却下通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請内容の変更の届出)

第20条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第26号)によるものとする。

(医療費受給者証の再交付の申請)

第21条 省令第48条第1項に規定する医療費受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第27号)によるものとする。

(自立支援医療費支給認定の取消)

第22条 省令第49条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の取消しを行つたときの通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第28号)によるものとする。

(補装具費の支給申請等)

第23条 省令第65条の7に規定する補装具費の支給申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第29号)によるものとする。

2 所長は、前項の申請書の提出があつたときは補装具費の支給の要否を決定し、補装具費支給決定(却下)通知書(様式第30号)及び補装具費支給券(様式第31号)を申請者に送付しなければならない。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成23年規則第31号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第45号)

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、現にあるこの細則の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを補正して使用することが出来るものとする。

(平成26年規則第18号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、現にあるこの細則の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを補正して使用することができるものとする。

(平成28年規則第30号)

この細則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年規則第44号)

(施行期日)

1 この細則は、平成29年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、現にあるこの細則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを補正して使用することができるものとする。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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見附市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成20年7月3日 規則第38号

(令和2年7月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年7月3日 規則第38号
平成23年9月30日 規則第31号
平成25年4月1日 規則第20号
平成25年7月19日 規則第45号
平成26年6月10日 規則第18号
平成28年1月19日 規則第2号
平成28年4月27日 規則第30号
平成28年12月28日 規則第44号
令和2年7月10日 規則第24号