○見附市児童福祉法施行細則
平成20年7月3日
規則第37号
見附市児童福祉法施行細則(平成15年見附市規則第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービスの措置の手続き)
第2条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第21条の6の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、必要に応じ、法第12条第2項に規定する児童相談所の判定を求めなければならない。
2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たつては、あらかじめ、委託決定通知書を当該障害福祉サービスを行う者に送付するとともに、当該措置を採ると決定したときは、措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
3 所長は、第1項の措置を行つた障害児について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、措置解除・変更決定通知書を当該障害児の保護者に送付するとともに、措置解除・変更通知書を当該障害児に障害福祉サービスを提供している者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第3条 法第56条第2項の規定により、障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合に当該児童の扶養義務者から徴収する費用の額は、市長が別に定める。
2 市長は、前項の規定により徴収する費用の額を決定し、又は変更したときは、その旨を費用徴収額決定・変更通知書により通知しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。