○見附市知的障害者福祉法施行細則
平成20年7月3日
規則第35号
見附市知的障害者福祉法施行細則(平成15年見附市規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(備付台帳等)
第2条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、知的障害者指導票を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 所長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(同条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書に知的障害者指導票の写しその他必要な書類を添付して更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(障害福祉サービスの措置の手続き)
第4条 所長は、法第15条の4の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たつては、あらかじめ、委託決定通知書を当該障害福祉サービスを行う者に送付するとともに、当該措置を採ると決定したときは、措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(支援施設等への入所措置の手続)
第5条 所長は、法第16条第1項第2号の規定により、障害者支援施設等(以下「支援施設等」という。)に入所させ、又は支援施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たつては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書を当該支援施設等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、施設入所決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
3 所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置を行つた知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
4 所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、措置解除通知書を当該被措置者の入所する支援施設等の長に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第6条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書によるものとする。
2 所長は、前項の知的障害者職親申込書の提出を受けたときは、その適否について認定を行い、適当と認めた者は知的障害者職親登録簿に登録し、当該申込者に職親申込承認通知書を送付し、職親とすることを不適当と認めた者には職親申込不承認通知書を送付するものとする。
(職親への委託)
第7条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書を所長に提出するものとする。
2 所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第8条 法第27条の規定により、障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託が行われた場合に当該知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、市長が別に定める。
2 市長は、前項の規定により徴収する費用の額を決定し、又は変更したときは、その旨を費用徴収額決定・変更通知書により通知しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。