○見附市農業委員会会長等互選規程
平成20年4月25日
農業委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 見附市農業委員会会長及びその職務を代理する会長代理(以下「会長等」という。)の互選については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(互選)
第2条 会長等の互選は、在任委員の3分の2以上が出席した総会において行う。
(互選の時期)
第3条 会長等の最初の互選及び会長等がともに欠けたときの互選は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第21条第1項ただし書の規定により招集される総会においてこれを行う。
2 会長又は会長代理のうち、いずれか一方が欠けたときの互選は、その欠けたときから起算して最初に招集される総会においてこれを行う。
(招集)
第4条 会長等の互選を行う総会(以下「互選会」という。)の招集は、文書をもつて日時、場所及び互選の種類を記載しなければならない。
(互選会の成立及び議決)
第5条 互選会は、在任委員の3分の2以上の委員の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決する。
(互選会の議長)
第6条 第3条第1項の規定により招集された互選会の議長は、出席委員の最年長者をもつて充てる。
2 第3条第2項の規定により招集された互選会は、招集者が議長となる。
(互選管理人)
第7条 議長は、当該会議の承認を得て互選に関する事務を管理させるため、互選管理人1人を定めなければならない。
2 互選管理人は、互選に関する事務を管理執行する。
(投票)
第8条 互選は、委員1人1票の単記無記名投票により行う。
第9条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いていないもの
(2) 互選される者の氏名を自書していないもの
(3) 互選される者の氏名以外の事項を記載したもの
(4) 互選される資格のない者の氏名を記載したもの
(5) 現に会長等となつている者の氏名を記載したもの
(6) 1票中に互選される資格を有する者2名以上の氏名を記載したもの
第10条 互選管理人は、投票終了後直ちに投票を点検して投票の効力を決定し、得票数を計算して、当選人を定めなければならない。
(当選人の決定)
第11条 有効投票の最多数の者を当選人とする。
2 得票数が同じ場合には、互選管理人がくじにより決定する。
2 前項の方法により指名すべき者を選考する選考委員は、4名以内とし、互選管理人が互選会の意見を徴してこれを指名する。
3 前項の選考委員により選考された者をもつて互選管理人は当選と定めるべきかどうかを諮り、出席委員全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
4 指名推選の方法により2名以上を互選する場合においては、被指名者を区分して前項の規定を適用してはならない。
(当選の通知)
第13条 当選人が決定した場合には、互選管理人は直ちに当選人に対し会長等になる旨の承諾を求めなければならない。
第14条 当選人は、前項の請求に対して、その請求のあつた日から3日以内に承諾するか否かの回答をしなければならない。
2 前項の期間内に承諾する旨の回答がない場合には、その当選人は、会長等になることを承諾しなかつたものとみなす。
第15条 投票により互選を行つた場合において、当選人から承諾が得られなかつたとき、又は当選人が第18条の規定により会長等に就任するまでの間に農業委員会の委員でなくなつたときは、互選管理人は、直ちに当選人に次いで有効投票の得票数の多数の者を当選人として定めなければならない。
(互選された時期)
第16条 当選人は、第14条の規定により承諾する旨を回答した日をもつて会長等に互選されたものとする。
(公告)
第17条 互選管理人は、第14条第1項の期間満了の日の翌日、互選された者の会長等の職、氏名及び住所を公告しなければならない。
(就任)
第18条 会長等に互選された者は、前条の公告の日から会長等に就任するものとする。
(記録の作成)
第19条 互選管理人は、互選の経過を記載した互選に関する記録を作成し、署名押印の上、投票用紙とともに互選会を招集した者に提出しなければならない。
2 前項の書類は、当該互選により就任した会長等の在任中保存しなければならない。
(補則)
第20条 その他会長等の互選について必要な事項は、互選会で定める。
附則
この規程は、平成20年7月1日から施行する。