○見附市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成20年5月9日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者の社会活動への参加と自立を促進するため、身体障害者が第1種運転免許の普通自動車免許(以下「免許」という。)を取得する場合、その免許の取得に直接要する費用の一部に対し予算の範囲内で助成するものとし、その助成に関しては、この要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であつて、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から4級までのいずれかに該当する者で、免許の取得により社会活動への参加に効果があると認められるものとする。

(助成の申請)

第3条 この要綱による助成を受けようとする者は、身体障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第4条 市長は、前条の規定により助成の申請があつた場合は、当該申請の内容を審査し、助成することを決定したときは身体障害者自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第2号)により、助成しないことを決定したときは身体障害者自動車運転免許取得費助成却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付等)

第5条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、免許取得後、身体障害者自動車運転免許取得届(様式第4号)及び身体障害者自動車運転免許取得費請求書(様式第5号)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成額)

第6条 助成額は、免許取得に直接要した費用の3分の2の額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

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見附市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成20年5月9日 告示第84号

(平成20年5月9日施行)