○見附市光化学スモッグ緊急時対策措置要綱
平成20年4月17日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第23条の規定に基づき、新潟県知事が行うオキシダントによる大気汚染が著しい緊急時の措置(以下「緊急時」という。)を発令した場合に見附市が行う必要な事項を定めるものとする。
(発令の受理及び解除、伝達)
第2条 新潟県からの緊急時の発令又はその解除の通知は、都市環境課長が受理するものとする。なお、見附市の休日を定める条例(平成2年見附市条例第20号)に規定する市の休日の際は、都市環境課長に代わり消防長が受理し、都市環境課長に伝達する。
2 都市環境課長は、前項の通知を受理した場合は、関係各課の長に伝達するものとする。
3 関係各課の長は、光化学スモッグによる健康被害が発生したときは、都市環境課長にその旨を報告するものとする。
(関係各課の事務)
第3条 緊急時又は光化学スモッグによる健康被害の発生時における関係各課の事務分担は別表1で定めるとおりとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第19号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第7号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第131号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第17号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第144号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市光化学スモッグ緊急時対策措置要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
関係各課 | 事務 |
都市環境課 | 1 関係各課の事務の統括に関すること。 2 情報の収集及び関係各課への広報(緊急情報メール、ファックス、ホームページ等)に関すること。 3 広報車による広報に関すること。 4 前各項に掲げるもののほか、他課に属さないこと。 |
企画調整課 | 1 報道機関への情報提供及び広報の協力要請に関すること。 2 市長及び副市長への報告に関すること。 |
総務課 | 1 発令情報の庁内放送及び掲示に関すること。 2 広報活動の人員配置に関すること。 |
健康福祉課 | 1 所管の社会福祉施設への伝達に関すること。 2 所管の社会福祉施設の入所者等の避難及び救護に関すること。 3 見附市南蒲原郡医師会との連絡調整に関すること。 4 市民及び所管の社会福祉施設の入所者等の健康被害の相談及び指導に関すること。 5 健康被害状況の調査に関すること。 |
市立病院 | 1 見附市立病院及び見附市介護老人保健施設ケアプラザ見附の利用者等への伝達に関すること。 2 見附市立病院及び見附市介護老人保健施設ケアプラザ見附の利用者等の避難及び救護に関すること。 3 見附市立病院及び見附市介護老人保健施設ケアプラザ見附の利用者等の健康被害の相談及び指導に関すること。 |
教育委員会 | 1 保育園等、小中学校、特別支援学校への伝達に関すること。 2 保育園等、小中学校、特別支援学校の園児、児童生徒等の避難及び救護に関すること。 3 保育園等、小中学校、特別支援学校の園児、児童生徒等の健康被害の相談及び指導に関すること。 4 健康被害状況の調査に関すること。 |
まちづくり課 農林創生課 建設課 地域経済課 市民税務課 | 1 所管の施設への伝達に関すること。 2 所管の施設利用者等の避難及び救護に関すること。 3 健康被害状況の調査に関すること。 |
消防本部 | 1 休日の通知受理及び都市環境課長への伝達に関すること。 2 健康被害者の救急搬送に関すること。 |