○見附市立学校事務共同実施要領
平成20年2月27日
教育委員会訓令第1号
(共同実施の目的)
第1条 見附市立の小学校、中学校及び特別支援学校に勤務する学校事務職員が共同で複数校の事務、業務を効果的・効率的に実施することにより、学校事務の適正かつ円滑な執行、事務機能の強化及び事務処理体制の確立を図るとともに、学校経営全般に係る支援を行い、学校教育の充実を目指すことを目的とする。
(学校事務共同実施体制の整備)
第2条 学校事務共同実施のために次の組織を設置する。
(1) 全学校を1つの学校事務共同実施グループ(以下「グループ」という。)として設置し、グループ内の基幹となる学校(以下「基幹校」という。)は、見附市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する。
(2) グループの責任者(以下「グループ長」という。)は、原則として基幹校の総括事務主幹又は事務主幹を充てることとし、教育委員会が指定する。
第3条 支援、指導組織として次の組織を設置する。なお、教育委員会と他市町村教育委員会が共同して支援組織を設置する場合は、当該市町村教育委員会教育長が協議するものとする。
(1) 学校事務共同実施推進協議会
ア 学校事務共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という。)は、学校事務共同実施(以下「共同実施」という。)の在り方や方針等を決定し、グループを指導・支援する。
イ 推進協議会は、次号のグループ運営委員会の責任者(以下「グループ運営委員長」という。)、グループ長、教育委員会事務局職員その他必要な者で構成する。
ウ 推進協議会長を構成員の中から教育委員会が指定する。
(2) グループ運営委員会
ア グループ運営委員会は、グループにおける課題を明らかにし、課題解決に資する。
イ グループ運営委員は、グループ内の校長、学校事務職員その他必要な者で構成する。
ウ グループ運営委員長には、原則として基幹校の校長を指定する。
(3) 教育委員会は、前2号に規定したもののほか、共同実施を推進するために必要な組織を置くことができる。
(グループ長等の役割)
第4条 グループ長等の役割は、次の各号に掲げることとする。
(1) グループ長
ア グループ内の業務において、必要な審査・点検を行う。
イ グループ内学校事務職員への必要な指導・助言を行う。
ウ グループ内組織を整理し、学校事務職員の役割分担を決定する。
エ グループにおける業務研修の企画・運営を行う。
オ グループ内外の連絡・調整を行う。
カ 教育事務所・教育委員会等関係行政機関や校長会等との連携を行う。
キ グループに関する計画策定、業務推進、評価の実施など経営に関することを行う。
ク グループに関する諸規定を整備し、法令遵守、説明責任を推進する。
ケ グループ運営委員会の企画・運営及びグループ運営委員長との連絡調整を行う。
コ 学校間連携を推進する。
(2) 推進協議会長
ア 必要に応じ、推進協議会を召集する。
イ 推進協議会の会務を総理する。
(3) グループ運営委員長
ア グループ運営委員会を設置し、必要に応じ、グループ運営委員会を召集し、運営する。
イ グループ長への指導・助言を行う。
ウ グループ内の校長との連絡・調整を行う。
(共同実施の業務内容)
第5条 学校事務の共同実施により行う業務は、「新潟県学校事務共同実施要綱」による。
第6条 共同実施に係る事務のうち、別に定める事務については、総括事務主幹又は事務主幹が専決する。
第7条 グループ長は、年度当初に、共同実施の業務内容・業務分担及び業務計画等をまとめた学校事務共同実施年間計画書(以下「計画書」という。)を作成し、グループ運営委員長へ提出する。
2 グループ長は、年度末に、共同実施の成果や課題等に関する学校事務共同実施報告書(以下「報告書」という。)をまとめ、次年度に向けての取組み等についてグループ内で共通理解を図るとともに、グループ運営委員長へ提出する。
3 グループ運営委員長は、計画書及び報告書をそれぞれ審査し、推進協議会及びグループ内の校長に提出する。
(推進協議会長等の任期)
第8条 推進協議会長、グループ運営委員長及びグループ長の任期は、1年とする。
(業務形態・服務等)
第9条 グループ長及びグループ内の学校事務職員の兼職・兼務については、次の各号に掲げることとする。
(1) 総括事務主幹又は事務主幹であるグループ長は、グループの本務校以外の学校を兼職する。
(2) 総括事務主幹又は事務主幹でないグループ長及びグループ内の学校事務職員は、グループの本務校以外の学校を兼務する。
(3) 兼職・兼務内容は、共同実施に係る事務及び推進協議会、グループ運営委員会で計画されたものとする。
第10条 勤務形態は、週1回、半日程度を原則として、基幹校又はグループ運営委員長が指定した場所で行う。ただし、共同実施計画に基づく場合はこの限りではない。
2 業務の内容及び地域の実情により、各校に出向き業務を行うことができる。
第11条 業務内容は、次のとおりとする。
(1) 本務校においては、本務校における事務全般を行う。
(2) 兼務校においては、共同実施に関する事務全般を行う。
第12条 服務は、次のとおりとする。
(1) 出勤簿は、本務校で作成し、管理する。
(2) 共同実施を行う場所への往復は、原則として通勤手当によつて措置することとし、本務校において支給する。
(3) 共同実施のために公文書及び個人情報を持ち出すときは、教育委員会が定める文書持出簿等により校長の承認を得るものとし、守秘義務を遵守し適切に取り扱う。
(教育委員会の役割)
第13条 教育委員会は、次のことを行う。
(1) グループ長等に対して共同実施の業務内容に係る指導・助言を行う。
(2) 必要に応じて学校事務職員を対象とした研修会を行う。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、学校事務の共同実施について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第1号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。