○見附市就学援助費支給要綱
平成20年2月27日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由で就学困難と認められる児童生徒等(児童若しくは生徒(同法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。)又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。)をいう。以下同じ。)の保護者に対し、市が予算の範囲内において、就学に必要な経費の援助を行い、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助費の対象者は、市内に住所を有する見附市立の小学校又は中学校の児童生徒等の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者として見附市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の認定を受けた者
(援助費の種類)
第3条 援助費の種類は、次の各号に掲げるものとし、援助費の額は予算の範囲内で、毎年度教育委員会がこれを定める。
(1) 学用品費・通学用品費等
(2) 新入学児童生徒学用品費等
(3) 修学旅行費
(4) 体育実技用具費
(5) 校外活動費
(6) 学校給食費
(7) 通学費
(8) 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定により、学校において治療の指示を受けた疾病に限る。)
(9) 生徒会費
(10) PTA会費
(11) オンライン学習通信費
(申請)
第4条 就学援助費の支給を受けようとする保護者は、別に定める就学援助申請書(以下「申請書」という。)に当該世帯の構成及び収入状況を確認できる書類その他必要な書類を添付して児童若しくは生徒が就学している学校長を経由し、又は直接、教育委員会に提出する。
(認定及び通知)
第5条 教育委員会は、前条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、援助費の認定の可否を決定する。
2 教育委員会は、審査結果を保護者と学校長に通知する。
3 教育委員会は、認定を行うために特に必要があるときは、民生委員に対して、助言を求めることができる。
(支給方法)
第6条 就学援助費の支給方法は、別に定める。
(届出)
第7条 保護者は、就学援助を必要としなくなつたときは、直ちに、その旨を教育委員会又は学校長に届け出なければならない。
(目的外使用禁止)
第8条 援助費を受給している者は、その支給を受けた目的以外に使用してはならない。
(支給の取消し)
第9条 教育委員会は、前条の規定に違反したとき、又は受給している者が援助を必要としなくなつたとき、若しくは虚偽その他不正の申請をしたときは、認定を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委告示第12号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委告示第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委告示第3号)
(施行日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の見附市就学援助費支給要綱の規定は、平成31年度以降に入学する児童生徒等について適用する。
附則(令和5年教委告示第6号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。