○見附市介護保険法施行細則
平成20年3月31日
告示第55号
見附市介護保険法施行細則(平成13年見附市告示第106号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条・第3条)
第3章 認定(第4条―第12条)
第4章 保険給付(第13条―第32条)
第5章 事業者(第33条)
第6章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(介護保険施設に入所中の者に関する届出)
第2条 省令第25条第1項又は第2項に規定する届出は、別記第1号様式による介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届出書によるものとする。
(被保険者証等の交付又は再交付)
第3条 省令第26条第2項、省令第27条第1項又は省令第28条の2第4項に規定する申請は、別記第2号様式による介護保険被保険者証等交付・再交付申請書によるものとする。
第3章 認定
(要介護認定等の申請)
第4条 次に掲げる規定の申請は、別記第3号様式による介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定・要介護認定・要支援認定区分変更)申請書によるものとする。
(1) 省令第35条第1項
(2) 省令第40条第1項
(3) 省令第42条第1項
(4) 省令第49条第1項
(5) 省令第54条第1項
(6) 省令第55条の2第1項
(7) 法第36条
2 省令第59条第1項に規定する申請は、別記第4号様式による介護保険サービスの種類指定変更申請書によるものとする。
(申請の取下げ)
第6条 次に掲げる申請をした被保険者が当該申請を取り下げる場合は、別記第6号様式による介護保険申請取下申出書を市長に提出するものとする。
(1) 法第27条第1項の規定による要介護認定の申請
(2) 法第28条第2項の規定による要介護認定の更新申請
(3) 第29条の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請
(4) 法第32条第1項の規定による要支援認定の申請
(5) 法第33条第2項の規定による要支援認定の更新申請
(6) 法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請
(7) 法第37条第2項の規定によるサービスの種類の指定変更の申請
(主治の医師の意見書等)
第7条 市長は、法第27条第3項本文(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は省令第59条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により主治の医師に意見を求めるときは、別記第7号様式による介護保険主治医意見書作成依頼書によるものとする。
2 市長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は省令第59条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により被保険者にその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは、別記第8号様式による介護保険診断命令書によるものとする。
(要介護認定等の結果の通知)
第8条 次に掲げる規定による通知は、別記第9号様式による介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書によるものとする。
(1) 法第27条第7項前段(法第28条第4項において準用する場合を含む。)
(2) 法第27条第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)
(3) 法第32条第6項前段(法第33条第4項において準用する場合を含む。)
(4) 法第32条第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)
(5) 法第35条第2項後段、第4項後段又は第6項前段
(6) 法第36条
2 法第29条第2項又は法第30条第2項において準用する法第27条第7項前段又は法第33条の2第2項又は法第33条の3第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、別記第10号様式による介護保険要介護認定・要支援認定等区分変更通知書によるものとする。
3 法第37条第5項の規定による通知は、別記第11号様式による介護保険サービスの種類指定結果通知書によるものとする。
(要介護認定等の申請の却下)
第9条 法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項において準用する場合を含む。)又は法第33条第4項若しくは法第33条の2第2項において準用する法第32条第9項の規定による通知は、別記第12号様式による介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書によるものとする。
2 市長は、サービスの種類の指定変更を認めないときは、別記第13号様式による介護保険サービスの種類指定変更申請却下通知書により当該申請を却下するものとする。
(要介護認定又は要支援認定の延期)
第10条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項において準用する場合を含む。)又は法第33条第4項若しくは法第33条の2第2項において準用する法第32条第9項の規定による通知(以下この条において「延期通知」という。)は、別記第14号様式による介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書によるものとする。ただし、被保険者の同意を得た場合には、要介護更新認定及び要支援更新認定に係る延期通知を省略することができる。
(要介護認定又は要支援認定の取消し)
第11条 法第31条第2項において準用する法第27条第7項前段又は法第34条第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、別記第15号様式による介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書によるものとする。
(受給資格証明書)
第12条 法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、別記第16号様式による介護保険受給資格証明書によるものとする。
第4章 保険給付
(指定居宅介護支援を受けること等の届出)
第13条 省令第64条第1号、省令第65条の4第1号及び第2号、省令第77条第1項、省令第83条の9第1号、省令第85条の2第1号及び第2号又は省令第95条の2第1項の届出は、別記第17号様式による居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼(新規・変更・取消)兼自己作成届出書によるものとする。
(医療保険者からの情報提供)
第14条 省令第110条第2項に規定する通知は、別記第18号様式による介護保険要介護認定等申請受理通知書によるものとする。
(居宅介護サービス費等の支給申請等)
第15条 次に掲げる規定により居宅介護サービス費等の支給を受けようとする被保険者は、別記第19号様式による介護保険(居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費)支給申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法第41条第1項本文
(2) 法第42条第1項第1号又は第2号
(3) 政令第15条第1号又は第2号
(4) 法第42条の2第1項本文
(5) 法第42条の3第1項第1号
(6) 政令第15条の3第1号
(7) 法第54条の2第1項本文
(8) 法第54条の3第1項第1号
(9) 政令第24条の3第1号
(10) 法第46条第1項
(11) 法第47条第1項第1号
(12) 政令第20条
(13) 法第53条第1項本文
(14) 法第54条第1項第1号又は第2号
(15) 政令第24条第1号又は第2号
(16) 法第58条第1項
(17) 法第59条第1項第1号
(18) 政令第29条
(19) 法第48条第1項本文
(20) 法第49条第1項第1号
(21) 政令第22条
(特例居宅介護サービス費の額)
第16条 法第42条第3項の特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号に定める額とする。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第17条 法第42条の3第2項の特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項各号に定める額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第18条 法第47条第3項の特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第19条 法第49条第2項の特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項に規定する額とする。
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第20条 法第51条の4第2項の特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の3第2項に規定する額とする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第21条 法第50条及び法第60条に規定する割合は、市長が別に定めるものとする。
(減額・減免認定等の取消)
第22条 利用者負担額等の減額又は免除の要件に該当しなくなつたときは、別記第27号様式による介護保険減額・免除認定取消通知書により通知するものとする。
(福祉用具購入費の支給の申請)
第23条 省令第71条第1項又は省令第90条第1項の申請は、別記第28号様式による介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書によるものとする。
2 前項の申請に対する決定をしたときは、別記第20号様式の2による福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
(住宅改修費の支給の申請)
第24条 省令第75条第1項又は省令第94条第1項の申請は、別記第29号様式による介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書によるものとする。
2 前項の申請に対する決定をしたときは、別記第20号様式の3による介護保険住宅改修支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給の申請)
第25条 省令第83条の4第1項又は省令第97条の2の3第1項の申請は、別記第30号様式による介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書によるものとする。
2 前項の申請に対する決定をしたときは、別記第20号様式の4による高額介護/予防サービス費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
3 省令第83条の2の3又は省令第97条の2の2の申請は、別記第30号様式の2による介護保険基準収入額適用申請書によるものとする。
4 前項の申請に対する決定をしたときは、別記第30号様式の3による介護保険基準収入額適用結果通知書により通知するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請)
第25条の2 省令第83条の4の4第1項(省令第97条の2の4において準用する場合を含む。)の申請は、別記第30号様式の4による高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書によるものとする。
2 省令第83条の4の4第2項(省令第97条の2の4において準用する場合を含む。)の証明書は、別記第30号様式の5の見附市介護保険自己負担額証明書によるものとする。
3 第1項の申請に対する決定をしたときは、別記第30号様式の6による高額医療合算介護(予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
(負担限度額の認定申請)
第26条 省令第83条の6第1項(省令第97条の4において準用する場合も含む。)に規定する申請は、別記第31号様式による介護保険負担限度額認定申請書によるものとする。
3 負担限度額の認定を決定した被保険者に対し、省令第83条の6第4項に定める介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
(特定負担限度額の認定申請)
第27条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6第1項の規定による申請は、別記第34号様式による介護保険特定負担限度額認定申請書によるものとする。
3 特定負担限度額の民定を決定した旧措置入所者に対し、別記第36号様式による介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。
(特定入所者介護サービス費の支給申請)
第28条 省令第83条の8第2項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による申請は、別記第37号様式による介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書によるものとする。
(特例介護予防サービス費の額)
第29条 法第54条第3項の特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号に定める額とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第30条 法第54条の3第2項の特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号に定める額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第31条 法第59条第3項の特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第32条 法第61条の4第2項の特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の3第2項に規定する額とする。
第5章 事業者
(業務管理体制の届出等)
第33条 法第115条の32第2項又は第4項に規定する届出は、別記第38号様式によるものとする。
2 法第115条の32第3項に規定する届出事項の変更の届出は、別記第39号様式によるものとする。
第6章 雑則
(委任)
第34条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
この細則の施行の際、現に使用されている改正前の細則に定める様式については、当分の間、使用することができる。
附則(平成22年告示第100号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第11号)
(施行期日)
この細則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この細則の施行の際、現に使用されている改正前の細則に定める様式については、当分の間、使用することができる。
附則(平成24年告示第29号)
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際、現に使用されている改正前の細則に定める様式については、当分の間、使用することができる。
附則(平成24年告示第109号)
(施行期日)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第25号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第96号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第87号)
この細則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年告示第122号)
(施行期日)
1 この細則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際、現に使用されている改正前の細則に定める様式については、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年告示第30号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第89号)
この細則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成28年告示第139号)
この細則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年告示第24号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第83号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第112号)
この細則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和元年告示第110号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第119号)
この細則は、公布の日から施行する。
別記第33号様式 削除