○見附市雇用・職業支援相談員配置要綱
平成20年3月25日
告示第50号
(配置)
第2条 見附市雇用・職業支援相談員(以下「相談員」という。)は、仕事に関する悩み事や雇用・労働の相談に応じるため、市長が必要と認めた場合に見附市市民交流センター内雇用情報コーナーに配置することができる。
(職務内容)
第3条 相談員は見附市市民交流センター内雇用情報コーナーにおいて仕事に関する悩み事や雇用・労働の相談に応じる。
(資格)
第4条 相談員の雇用にあたつては、特に資格は問わないが、労働行政の経験を有し、雇用促進に積極的に取組む意欲をもち、心身ともに健康である者とする。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 相談員の勤務は、毎週水曜日及び第二第四土曜日の午前9時から午後3時30分までとする。
(謝金)
第6条 謝金の額は日額とし、予算の範囲内で市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。