○見附市訪問指導事業実施要綱
平成20年3月24日
告示第44号
見附市訪問指導事業実施要綱(昭和61年見附市告示第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、できる限り寝たきり等の要介護状態にならずに自立した生活を送ることができるよう、家庭等を訪問して行なう保健指導(以下「訪問指導」という)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 見附市内に住所を有する者で、家庭において、日常生活及び健康管理の支援が必要と認められる者及びその家族。
(訪問指導担当者)
第3条 訪問指導を実施する者は、保健師、看護師、管理栄養士とし、必要に応じて栄養士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士等の協力を得るものとする。
(訪問指導の内容)
第4条 訪問指導の内容は次の事項とする。
(1) 家庭における療養方法に関する指導
(2) 介護を要する状態になることの予防に関する指導
(3) 生活習慣病予防等に関する指導
(4) その他健康管理上必要と認められる指導
(訪問計画の策定)
第5条 訪問指導担当者は対象者に対して、訪問指導の目標、内容を定めた訪問指導計画を作成し、訪問指導を実施するものとする。
(関係機関との連携)
第6条 この事業を円滑かつ効果的に推進するため、関係行政機関、医療機関、民生委員等、保健、医療、福祉関係者と連携を図るものとする。
(訪問指導記録の整備)
第7条 訪問指導にあたつては、指導内容等を訪問指導記録表に記入し、事後の訪問指導に資するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。