○見附市空き家情報登録制度要綱

平成20年3月10日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市内における空き家の有効活用を通して、見附市への定住促進による地域の活性化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家情報登録制度

見附市内に存在する空き家(空き家となる予定の物件を含む。)に関する登録を通して、空き家の利用を前提とした交渉を希望する者に対し、情報提供を行うことをいう。

(2) 所有者等

所有権等により、当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 情報提供

空き家の登録情報を見附市公式ホームページ等に掲載し周知することをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家情報登録制度以外による空き家の取引を規制するものではないものとする。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家情報登録制度による空き家に関する登録を受けようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、見附市空き家情報登録申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあつたときは、その内容等を確認の上、適当であると認めたときは、見附市空き家情報登録台帳に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録したときは、その旨を当該申込者に通知するものとする。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた申込者(この要綱において「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があつたときは、見附市空き家情報登録事項変更等届出書(様式第2号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(利用希望者の登録申込み等)

第6条 空き家情報登録制度による利用希望者に関する登録を受けようとする者(以下「利用申込者」という。)は、「見附市空き家情報登録制度」利用登録申込書(様式第3号)により、市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による利用登録の申込みがあつたときは、その内容等を確認の上、適当であると認めたときは、空き家情報利用登録台帳に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録したときは、その旨を当該利用申込者に通知するものとする。

(利用登録に係る登録事項の変更の届出)

第7条 前条第2項の規定による登録の通知を受けた利用登録者は、当該登録事項に変更があつたときは、「見附市空き家情報登録制度」利用登録変更届出書(様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(情報提供等)

第8条 市長は必要に応じて、空き家の登録情報を見附市公式ホームページ等に掲載するものとする。

2 市長は、空き家登録者及び空き家利用希望者の間でなされる空き家に関する交渉並びに賃貸借契約及び売買契約については、直接これに関与しない。

3 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(個人情報の保護)

第9条 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び見附市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年見附市条例第18号)に定めるところによる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

(平成25年告示第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市空き家情報登録制度要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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見附市空き家情報登録制度要綱

平成20年3月10日 告示第23号

(令和5年4月11日施行)