○見附市地域包括ケア会議設置要綱
平成20年2月4日
告示第9号
(設置)
第1条 地域の高齢者等の多様なニーズに対応するために保健・医療・福祉サービスを総合的に調整し、地域包括ケア体制の推進を図るため、見附市地域包括ケア会議(以下「地域包括ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 地域包括ケア会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 包括ケア体制推進のためのニーズや社会資源等の把握に関すること。
(2) 高齢者等の介護予防及び自立支援サービスの調整に関すること。
(3) 認知症高齢者ケアの推進に関すること。
(4) 援助困難事例の支援に関すること。
(5) 高齢者虐待防止に関すること。
(6) その他高齢者等の地域包括ケア体制の推進のために必要なこと。
(組織)
第3条 地域包括ケア会議に全体会議と個別ケア会議を置く。
2 全体会議の委員は25名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護サービス機関の介護支援専門員及び職員
(2) 医療機関代表者
(3) 市の保健・医療・福祉の担当職員
(4) 地域包括支援センター職員
(5) 関係行政機関の職員
(6) 民生委員児童委員
(7) 社会福祉協議会の職員
(8) その他市長が必要と認めるもの
3 個別ケア会議は前項に定める機関、団体の実務担当者及びその他必要な関係者で構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 地域包括ケア会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 地域包括ケア会議の全体会議は、必要に応じ会長が召集し、議長となる。
2 地域包括ケア会議の全体会議は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 個別ケア会議は必要な職員等によつて適宜開催するものとし、会長が招集し、会議の進行は参集者から互選する。
(秘密の保持)
第7条 地域包括ケア会議の関係者は、会議において知り得た秘密については、個人のプライバシー及び人権を侵害することのないよう十分留意しなければならない。
(庶務)
第8条 地域包括ケア会議の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、地域包括ケア会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第19号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第23号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。