○新潟県見附杉沢の森管理及び運営に関する条例
平成20年3月18日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、新潟県森林保健休養学習施設条例(昭和51年新潟県条例第44号)の規定に基づき、管理を委託された新潟県見附杉沢の森(以下「杉沢の森」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(位置)
第2条 杉沢の森の位置は次のとおりとする。
見附市杉沢町1716番地
(利用の許可)
第3条 杉沢の森において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
(1) 作業棟を利用すること。
(2) 集会、学習会、展示会その他これらに類する催しのために、杉沢の森の全部又は一部を独占して利用すること。
(行為の禁止)
第4条 杉沢の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すること。
(2) 施設、設備及び自然を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(3) 危険のおそれがあると認められ、又は他人に迷惑を及ぼすこと。
(4) 物品の販売等の営利行為又はこれに類する行為(市長が管理運営上必要と認めた行為を除く。)をすること。
(5) その他管理運営上支障があると認める行為をすること。
2 市長は、前項に規定する行為をした者に対して、杉沢の森からの退去を命ずることができる。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、杉沢の森の保全又は利用者の危険を防止するため、杉沢の森の利用を禁止し、又は制限することができる。
(2) 偽りその他の不正な手段により第3条に定める許可を得たとき。
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復)
第7条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。
(破損等の届出)
第8条 利用者は、施設、設備又は物品を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者の責めに帰すべき理由により、杉沢の森の施設、設備、器具等を破損又は滅失した者は、市長が相等と認める額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。