○新潟県中越福祉事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例

平成19年10月25日

新潟県中越福祉事務組合条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項及び第6項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の自己啓発等休業に関しては、見附市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年見附市条例第29号)及び同条例に基づく規則の規定を準用する。

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

新潟県中越福祉事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例

平成19年10月25日 組合条例第4号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
平成19年10月25日 組合条例第4号