○見附市立学校財務事務取扱要綱

平成19年10月11日

教育委員会訓令第4号

本庁

出先機関

(趣旨)

第1条 見附市立の小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)における財務に関する必要な事項は、見附市財務規則(昭和39年見附市規則第3号)その他別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(財務事務の管理)

第2条 校長は、学校における財務事務を管理し、事務の適正な執行が図られるよう努めるものとする。

2 学校事務職員(以下「事務職員」という。)は、校長の管理の下に、学校における財務事務をつかさどる。

3 その他の教職員は、協力して学校財務事務の円滑な運営に努めるものとする。

(予算の配当)

第3条 教育長は、学校運営にかかわる経費で必要なものについて、各校長に対して予算の配当を行う。

(予算執行計画)

第4条 校長は、配当された予算について、教育課程の実施その他学校運営を適正かつ効果的に行うため、年間予算執行計画を策定しなければならない。

(組織の設置)

第5条 校長は、前条の執行計画を策定するため、学校運営に必要な予算を協議し、また調整する組織を設置することができる。

(契約事務担当者)

第6条 学校における契約に関する事務を担当する職員(以下「契約事務担当者」という。)は、事務職員をもつてあてる。

(契約内容の承認)

第7条 学校における契約事務に当たっては、契約事務担当者は、あらかじめ課長の承認を受けなければならない。

(検収)

第8条 契約の履行に関する調査を行う者(以下「検収者」という。)は、事務職員又は関係職員とする。

2 検収者は、納品書、仕様書その他の関係書類により、検収を行うものとする。

(支出命令者及び支出命令事務担当者)

第9条 学校における支出命令は、見附市財務規則の専決区分に基づき、課長が行う。

2 学校における支出命令事務に関する事務を担当する職員(以下「支出命令事務担当者」という。)は、事務職員をもつてあてる。

(支出命令書の作成及び送付)

第10条 支出命令事務担当者は、債権者から請求書が提出されたときは、次に掲げる事項を確認して、速やかに支出命令書を作成し、支出命令者に提出しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であること。

(2) 所属年度及び支出科目に誤りがないこと。

(3) 法令、契約又は予算目的に違反していないこと。

(4) 債務が確定していること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 支払時期が到来していること。

(7) 債権者が正当であること。

(8) 証拠書類を完備していること。

(物品の管理)

第11条 校長は、学校に属する物品を管理する。

(物品出納員の設置)

第12条 物品出納員は、課長補佐をもつてあてる。物品出納員は、課長補佐をもつてあてる。

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第2号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市立学校財務事務取扱要綱の規定は、令和3年9月6日から適用する。

見附市立学校財務事務取扱要綱

平成19年10月11日 教育委員会訓令第4号

(令和4年2月22日施行)