○見附市コミュニティ自動車貸与事業実施規程
平成19年8月28日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この規程は、地域住民の移動手段の確保と地域の活性化を図るため、市が地域コミュニティ等に自動車を貸与するコミュニティ自動車貸与事業(以下「貸与事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「地域コミュニティ」とは次のいずれにも該当するものをいう。
(1) おおむね一つの小学校区を活動の範囲とし、当該地区内のすべての町内を構成団体に含むこと。
(2) 当該地区内の住民がその団体の活動に自由に参加することができるものであること。
(3) その団体の組織、会議、会計、財産の管理等について規約等を定め適正な運営を行つているものであること。
(4) 地域ふるさとづくり計画を策定していること又は市長が指定する期日までに策定する予定のあること。
(貸与自動車)
第3条 この規程に基づき貸与する自動車は、次のとおりとする。
(1) 自動車の種類 普通自動車(ワゴンタイプ)
(2) 付帯内容 登録納車費用、自動車重量税、自動車賠償保険、自動車税、継続車検整備費用、法定定期点検整備費用、一般修理、オイル交換、タイヤ交換、自動車任意保険、車両保険
(貸与対象者)
第4条 貸与事業の対象者(以下「地域」という。)は、次のとおりとする。
(1) 地域コミュニティを設立した地域団体
(2) その他市長が特に必要と認めた団体及び組織
(申請及び決定)
第5条 貸与を受けようとする地域(以下「申請者」という。)は、市長に自動車貸与申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 貸与決定を受けた地域は、市と自動車使用貸借契約を締結するものとする。
(貸与条件)
第6条 貸与条件は、次のとおりとする。
(1) 貸与期間は、1年以内とする。
(2) 貸与は、無償とする。
(3) 貸与の決定を受けた地域は、自動車運行状況を市長に報告しなければならない。
(運営管理)
第7条 貸与された地域は、その自動車の運行及び運営管理等に関して自主的かつ責任を持つて実施するものとする。
(契約の解除)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用貸借契約を解除することができる。
(1) 地域が使用貸借契約の解除を申し出たとき。
(2) 市長が著しく運行が少ないと判断したとき。
(3) その他、地域の自動車運行に関して、この規程の趣旨にそぐわない利用等が見られたとき。
(委任)
第9条 この規程で定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。