○見附市衛生害虫防疫用薬剤購入費補助金交付要綱
平成19年5月21日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町内会が当該地域内の生活環境の維持及び向上を図るために行う衛生害虫の防疫事業に必要な防疫用殺虫剤(以下「薬剤」という。)の購入に対して交付する見附市衛生害虫防疫用薬剤購入費補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、衛生害虫の防疫を行う町内会に対して予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象団体)
第3条 対象となる交付団体は、次のとおりとする。
(1) 当該年度において下水道未供用区域内の町内会
(2) 衛生害虫が発生し、市長が特に必要があると認める町内会
(補助対象)
第4条 補助金交付の対象となる薬剤の種類及び1世帯当りの薬剤の量は、市長が定める。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、当該年度の薬剤単価に散布世帯数を乗じた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、見附市衛生害虫防疫用薬剤購入費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 散布世帯名簿
(2) 薬剤購入の領収書写し
(3) その他必要と認める書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成19年5月21日から施行する。
附則(平成22年告示第4号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第71号)
この要綱は、公布の日から施行する。