○見附市子ども支援対策地域協議会運営要綱

平成19年5月11日

告示第105号

(趣旨及び設置)

第1条 この要綱は、要支援対象児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者を含む。)及びその保護者又は法第6条の3第5項に規定する要支援児童及び特定妊婦をいう。以下同じ。)の早期発見並びに適切な保護又は支援を図るために設置する見附市子ども支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)について、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項に基づき、次に掲げる業務を行う。

(1) 要支援対象児童等に関する情報交換

(2) 要支援対象児童等に対する適切な支援を図るために必要な協議

(3) 関係機関等の連携及び協力体制の推進

(4) 児童虐待防止に関する広報及び啓発活動

(5) 設置目的を達成するために必要な活動

(組織)

第3条 協議会は、代表者会議、実務者会議、個別ケース会議をもつて組織する。

(委員)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 代表者会議は、別表第1に掲げる関係機関の代表者

(2) 実務者会議は、別表第2に掲げる構成機関の実務者

(3) 個別ケース会議は、実務者会議の担当者及び当該ケースに関する機関の担当者

(任期)

第5条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要支援対象児童等とその支援に関するシステム全体に関する事項

(2) 実務者会議から報告された協議会活動状況の評価

(3) 協議会の年間活動方針

(4) 協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議に会長及び副会長を置く。

3 会長は、代表者会議の委員の互選により選出する。

4 副会長は、会長がこれを指名する。

5 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

7 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、要支援対象児童等に対する活動を実際に行つている者の知識及び経験を施策に反映させるため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 定例的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題となつた点の更なる検討

(2) 要支援対象児童等の実態把握に関する事項

(3) 要支援対象児童等対策を推進するための啓発活動に関する事項

(4) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告に関する事項

2 実務者会議は、見附市こども課長が必要に応じ招集し、見附市こども課職員が進行を務める。

(個別ケース会議)

第8条 個別ケース会議は、具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認並びに情報の共有に関する事項

(2) 要支援対象児童等に対する支援の方針及び役割分担に関する事項

(3) 要支援対象児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関する事項

(4) 要支援対象児童等に対する支援計画の検討に関する事項

(調整機関の指定)

第9条 法第25条の2第4項の規定により、子ども支援対策調整機関として見附市こども課を指定する。

(調整機関の業務)

第10条 調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の統括に関すること。

(2) 支援の実施状況の把握及び関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 協議会の運営に関すること。

(守秘義務)

第11条 法第25条の5の規定に基づき、協議会の委員は、協議会の職務に関し知り得た情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、見附市こども課において処理する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年3月30日から適用する。

(平成20年告示第85号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年告示第38号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第139号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第48号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第97号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年告示第88号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市子ども支援対策地域協議会運営要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市子ども支援対策地域協議会運営要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第55号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第49号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

長岡保健所

見附市南蒲原郡医師会

見附市歯科医師会

見附警察署

見附市消防本部

長岡児童相談所

見附市教育委員会

見附市立中学校

見附市立小学校

市内認定こども園(学校法人)

見附市保育事業研究会

見附市立見附特別支援学校

見附市青少年育成センター

市内児童養護施設

新潟地方法務局長岡支局

人権擁護委員

見附市民生委員児童委員連絡協議会

別表第2(第4条関係)

長岡保健所(保健師)

見附警察署生活安全課

長岡児童相談所

見附市教育委員会学校教育課

見附市立の小学校、中学校及び特別支援学校(養護教諭)

見附市保育事業研究会(保育士)

見附市教育委員会こども課(助産師)

見附市健康福祉課(生活保護及び障害福祉担当)

新潟地方法務局長岡支局総務課

見附市市民税務課(市民相談担当)

見附市子ども支援対策地域協議会運営要綱

平成19年5月11日 告示第105号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年5月11日 告示第105号
平成20年5月20日 告示第85号
平成21年3月23日 告示第38号
平成22年12月21日 告示第139号
平成29年3月30日 告示第48号
平成30年6月1日 告示第97号
令和3年6月2日 告示第88号
令和4年6月1日 告示第75号
令和5年4月1日 告示第55号
令和6年3月26日 告示第49号