○見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例
平成19年6月20日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき、見附市議会議員及び見附市長の選挙(以下「市議会議員及び市長の選挙」という。)における同条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成の公営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙運動用ビラの作成の公営)
第2条 市議会議員及び市長の選挙においては、候補者は、第5条に定める額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市に帰属することとならない場合に限る。
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、見附市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(公費の支払)
第4条 本市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成29年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の見附市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、施行日以後に告示される選挙について適用する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される選挙から適用する。