○新潟県中越福祉事務組合障害福祉事業使用料条例施行規則
平成19年3月23日
組合規則第3号
第1条 新潟県中越福祉事務組合障害福祉事業使用料条例(平成19年組合条例第2号)第3条第2項に規定する規則で定める費用は、別表のとおりとする。
第2条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年組合規則第3号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年組合規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年組合規則第1号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。
別表(第1条関係)
区分 | 種別 | 金額 | 備考 |
障害児入所支援 | 食事の提供に要する費用 | 日額 1,484円 | ただし、児童で学校給食等を利用した日は、日額922円 |
光熱水費 | 日額 340円 | ||
おやつ | 日額 100円 | ||
散髪 | 1回 1,300円 | ||
預かり金の管理 | 月額 500円 | ただし、現金管理のみの場合は、月額200円 | |
施設障害福祉サービス | 食事の提供に要する費用 | 日額 1,484円 | ただし、生活介護等を通所利用する者の昼食は1食562円 |
光熱水費 | 日額 340円 | ||
おやつ | 日額 100円 | ||
散髪 | 1回 1,300円 | ||
預かり金の管理 | 月額 500円 | ただし、現金管理のみの場合は、月額200円 | |
障害福祉サービス | 食事の提供に要する費用 | 朝食 375円 昼食 562円 夕食 547円 |
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光熱水費 | 日額 340円 |
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おやつ | 日額 100円 |
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散髪 | 1回 1,300円 |
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預かり金の管理 | 月額 500円 | ただし、現金管理のみの場合は、月額200円 | |
日中一時支援 | 食事の提供に要する費用 | 朝食 375円 昼食 562円 夕食 547円 |
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おやつ | 日額 100円 |
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