○新潟県中越福祉事務組合障害福祉事業使用料条例
平成19年2月23日
組合条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害福祉事業の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 障害福祉事業の使用料は、この条例の定めるところにより徴収する。
使用料を納めなければならない者 | 使用料 |
まごころ学園で行う児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2号に規定する障害児入所支援(以下「障害児入所支援」という。)を受けた者(同法第27条第1項第3号の規定により入所している者を除く。) | 児童福祉法第24条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
まごころ寮及びまごころ学園で行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設で行う施設障害福祉サービス(以下「施設障害福祉サービス」という。)又はまごころ学園及びまごころ寮で行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス(施設障害福祉サービスを除く。以下「障害福祉サービス」という。)を受けた者(児童福祉法第21条の6、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法第15条の4の規定により障害福祉サービスを受けている者及び同法第16条第1項第2号の規定により更生援護を受けている者を除く。) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
相談支援事業所すきっぷで行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項に規定する地域相談支援及び計画相談支援並びに児童福祉法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援を受けた者 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14第3項、第51条の15第2項、第51条の17第2項及び第51条の18第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
児童福祉法第24条の26第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 | |
まごころ学園及びまごころ寮で行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項の規定による市町村の地域生活支援事業の日中一時支援事業による支援(以下「日中一時支援」という。)を受けた者 | 市町村長が定める額 |
2 管理者は、前項に規定するもののほか、食事の提供、居住又は滞在に要する費用等で障害児入所支援、施設障害福祉サービス、障害福祉サービス、相談支援又は日中一時支援を受けた者に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、当該者から徴収することができる。
3 管理者は、やむを得ない理由により必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年組合条例第2号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年組合条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年組合条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。