○見附市特別保育事業補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て者が仕事と家庭生活を容易に両立できる安心で安全な子育て環境を整えるため、特別保育事業を行つている私立保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に対して助成することを目的とする。

(交付)

第2条 市長は、特別保育事業を行う保育所等の設置者(以下「設置者」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほかこの要綱の定めるものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象事業は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条及び第3条に規定する施設が行う事業で、かつ、新潟県知事が定める新潟県特別保育事業実施要綱(平成27年11月6日付け児第828号)に基づく事業のうち、次に掲げる事業とする。

(1) 未満児保育事業

(2) 障害児等保育事業

(事業実施の協議)

第4条 前条に規定する補助対象事業を実施し、補助金の交付を受けようとする設置者は、別に定める日までに市長に協議をしなければならない。

(補助金の額の算定方法及び交付の条件)

第5条 補助金の交付額の算定方法及び交付の条件は、新潟県知事が定める新潟県特別保育事業補助金交付要綱(平成29年2月13日付け少対第651号)の例による。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする設置者は、特別保育事業補助金交付申請書(別記第1号様式)により、別に定める日までに関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(変更申請)

第7条 この補助金の交付決定後に単価の改正等により申請内容を変更しようとする設置者は、特別保育事業補助金変更交付申請書(別記第2号様式)により、別に定める日までに関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金を受けた設置者は、特別保育事業補助金実績報告書(別記第3号様式)により、別に定める日までに関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第9条 市長は、設置者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定若しくは交付を受け、又は補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第16号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第42号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年告示第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年告示第42号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第116号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市特別保育事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市特別保育事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

見附市特別保育事業補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第79号

(令和5年2月7日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第79号
平成24年2月13日 告示第16号
平成28年3月29日 告示第42号
平成29年3月29日 告示第45号
令和2年3月27日 告示第42号
令和3年10月25日 告示第116号
令和5年2月7日 告示第7号