○見附市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもが欲しいと望む夫婦の経済的及び精神的負担の軽減を図るため、不妊治療に要する費用のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用に対し、新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)により新潟県が行う助成のほかに、その一部を予算の範囲内で助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱に基づく助成(以下「不妊治療費の助成」という。)の対象となる者は、法律上の婚姻をしている夫婦であつて、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 特定不妊治療以外の方法によつては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されていること。

(2) 夫婦のいずれかの者が市内に住所を有していること。

(対象となる治療)

第3条 不妊治療費の助成となる治療は、夫婦の間で行われる特定不妊治療であつて、県要綱で定める医療機関において行われるものとする。

(助成額)

第4条 不妊治療費の助成を行う額は、特定不妊治療に要した費用に対して1回につき8万円を限度とする。

2 当該不妊治療について県要綱等による助成を受けることができる場合にあつては、その要した費用の額から県等の助成額を控除した額を特定不妊治療に要した額として算定するものとする。

(助成回数)

第5条 不妊治療費の助成は、夫婦1組につき5回を上限とする。

(助成の申請)

第6条 不妊治療費の助成を受けようとする夫婦のいずれかの者(市内に住所を有する者に限る。)は、治療終了後に不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(別記第1号様式)に不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(別記第2号様式)等の必要書類を添付して、市長に申請するものとする。

(助成の決定)

第7条 市長は申請受理後、速やかに審査を行い、不妊治療費の助成の可否及び金額について決定し、申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、不妊に悩む方への特定治療支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第96号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年告示第82号)

この要綱は、平成24年7月9日から適用する。

(平成27年告示第34号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第9号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第130号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

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見附市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第76号

(平成29年12月12日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第76号
平成23年7月1日 告示第96号
平成24年7月2日 告示第82号
平成27年3月27日 告示第34号
平成28年2月29日 告示第9号
平成29年12月12日 告示第130号