○見附市地域ふるさとづくり活動交付金交付要綱

平成19年3月30日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域課題の解決及び地域活性化の推進により地域の振興を図るために、地域コミュニティが実施するふるさとづくり活動に対して、予算の範囲内において地域ふるさとづくり活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさとづくり活動 地域住民が自ら住む地域に対して自発的かつ主体的に取り組む公益的な活動をいう。

(2) 地域コミュニティ 次のいずれにも該当するものをいう。

 おおむね一つの小学校区を活動の範囲とし、当該地区内の全ての町内を構成団体に含むこと。

 当該地区内の住民がその団体の活動に自由に参加することができるものであること。

 その団体の組織、会議、会計、財産の管理等について規約等を定め適正な運営を行つているものであること。

 地域ふるさとづくり計画を策定していること。

(3) 地域ふるさとづくり計画 地域コミュニティが当該地区内における課題の解決などについて総合的かつ計画的に取り組むため、当該地域コミュニティのふるさとづくり活動等に関する基本方針、長期的な活動計画等を取りまとめたものをいう。

(交付対象活動)

第3条 交付金の交付の対象となる活動(以下「交付対象活動」という。)は、地域コミュニティが実施するふるさとづくり活動とする。

2 市長は、前項の活動に対して、必要な範囲内において助言、協力及び協働を行うものとする。

(交付対象経費)

第4条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象活動に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、交付対象経費としない。

(1) 食糧費(研修会講師等賄、会議茶菓等を除く。)

(2) 宗教活動、政治活動、選挙活動、争議行為その他これらに類する活動又は行為に関する経費

(3) 前2号のほか、単に個人に金品等を配布するために要する経費

(4) その他市長が適当でないと認めた経費

(交付金の額等)

第5条 交付金の額は、交付対象経費の額とし、次の各号に掲げる経費の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額を上限とする。

(1) 活動費 次の表に掲げる算定区分に応じて、それぞれに定める算定額を合計した額

算定区分

算定額

均等割

230,000円

人口割

住民基本台帳による当該年度の4月1日現在の地域コミュニティの人口(ふるさとづくり活動の活動範囲となる地域の人口をいう。以下この表において同じ。)に200円を乗じて得た額

高齢者加算

住民基本台帳による当該年度の4月1日現在の65歳以上の地域コミュニティの人口に200円を乗じて得た額

子ども加算

住民基本台帳による当該年度の4月1日現在の18歳以下の地域コミュニティの人口に250円を乗じて得た額

人口激減加算

次の各号に掲げる住民基本台帳による当該年度の4月1日現在の地域コミュニティの人口を基準としたその直近5年間における地域コミュニティの人口の減少率に応じて、当該各号に定める額

(1) 5パーセント以上10パーセント未満 当該人口に10円(地域コミュニティ交通支援事業の一環として定期運行を実施する場合にあっては、20円)を乗じて得た額

(2) 10パーセント以上 当該人口に20円(地域コミュニティ交通支援事業の一環として定期運行を実施する場合にあっては、30円)を乗じて得た額

チャレンジ枠(地域課題の解決及び地域の活性化を図るため、新設し、又は拡充して実施する事業に要する経費を対象に加算するものをいう。)

400,000円を基本額とし、当該事業を実施するために必要と認める額

(2) 人件費 地域コミュニティがその事務を行う職員を雇用するために要する賃金、社会保険料等の相当額として、次に掲げる経費の区分に応じ、それぞれに掲げる方法により算定した額の合計額

 賃金 市長が適当と認める勤務時間、単価等に基づく算定による。

 私有自動車借上料 市長が必要と認めた額とし、その上限額を1月当たり4,000円とする。

 健康保険料 法令に定める基準による。

 厚生年金保険料 法令に定める基準による。

 児童手当拠出金 法令に定める基準による。

 雇用保険料 法令に定める基準による。

 労災保険料 法令に定める基準による。

 健康診断料 実費額による。

(3) 地域コミュニティ交通支援事業費 燃料代実費相当額及び地域コミュニティが交通支援事業を実施するために市長が必要と認めた額の合計額

2 市長が特に必要と認めた場合は、前項に規定する上限額に市長が必要と認める額を加算するものとする。

3 交付金の精算は、第1項第1号から第3号までの規定に基づき交付した額ごとに行うものとする。ただし、同項第1号に規定するチャレンジ枠にあっては、その額のみを対象に精算する。

(交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする地域コミュニティ(以下「申請者」という。)は、交付金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて事業実施前に市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により交付金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに交付金を交付するかどうかを決定しなければならない。

(決定の通知)

第8条 市長は、交付金の交付の決定をした場合にあってはその決定の内容及びこれに付した条件を、交付しない旨の決定をした場合にあってはその旨及びその理由を速やかに申請者に別記第4号様式又は別記第5号様式により通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 前条の規定により交付の決定を受けた申請者は、交付対象活動が完了したときは、速やかに、次に掲げる書類により市長に報告しなければならない。

(1) 実績報告書(第6号様式)

(2) 収支決算書(第7号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(関係書類の整備及び保存)

第10条 交付金の交付を受けた地域コミュニティは、交付対象活動に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該交付対象活動の完了した日の属する会計年度の終了後10年間保存しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第29号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成31年告示第61号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第124号)

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年告示第48号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に交付の決定を受けた地域ふるさとづくり活動交付金については、なお従前の例による。

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見附市地域ふるさとづくり活動交付金交付要綱

平成19年3月30日 告示第74号

(令和6年4月1日施行)