○見附市指定管理者選定等委員会設置要綱

平成19年3月22日

告示第43号

(設置)

第1条 見附市公の施設における指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則(平成17年見附市規則第4号)第4条の規定に基づき、指定管理候補者の選定を公正かつ適正に執行するため、又、指定管理者の行つた管理運営業務を適切に評価するため、見附市指定管理者選定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議し、市長に報告するものとし、必要に応じて意見を述べることができる。

(1) 指定管理候補者の選定に関すること。

(2) 指定管理者の行つた管理業務の評価に関すること。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244の2第11項の審査に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する10人以内の委員で組織する。

(1) 学識経験者

(2) 市民の代表

(3) 市職員

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定に関わらず、適当と認める者を委員に委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第2項の規定により委嘱された委員の任期は、市長が別に定める。

(委員長)

第5条 委員会には委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて召集し、委員長が議長を務める。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(選定)

第7条 委員会は施設の条例、規則、選定基準に従い、最も適切な者を指定管理候補者として選定し、その結果を市長へ報告する。

(評価)

第8条 委員会は、管理業務の内容等について評価を行い、その結果を市長及び所管課長に報告する。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第31号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年告示第131号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

見附市指定管理者選定等委員会設置要綱

平成19年3月22日 告示第43号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 その他
沿革情報
平成19年3月22日 告示第43号
平成20年3月18日 告示第31号
令和5年8月21日 告示第131号