○見附市都市計画マスタープラン策定委員会の委員の公募に関する要領
平成19年3月16日
告示第29号
(目的)
第1条 この要領は、見附市都市計画マスタープランの策定のための策定委員会を設置するにあたり、市民委員の公募による選考の実施について、必要な事項を定める。
(公募委員定数)
第2条 公募委員の定数は、4人とする。
(公募方法)
第3条 公募は、募集要項を見附市のホームページや広報紙に掲載することにより行う。
(応募資格)
第4条 公募により委員に応募できる者は、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する者(ただし、本市の職員及び市議会議員を除く)
(2) 満20歳以上の者
(3) 本市の他の附属機関等の委員となつていない者
(応募方法)
第5条 作文に住所、氏名、性別、生年月日、職業、連絡先(電話番号、電子メールアドレス等)等を添えて応募するものとする。
(選考方法)
第6条 次条に定める選考委員会が書類審査により行い、公募委員を決定する。ただし、公募及び選考の結果、定数に満たない場合又は任期の途中で欠員が出た場合は、別に市長が選任できるものとする。
(選考委員会)
第7条 公募委員の選考を実施するため次項の委員で構成する「選考委員会」を公募の都度設置する。
2 選考委員会の委員は、都市環境課長及び見附市都市計画審議会の委員の中から2名を都市環境課長が指名するものとし、委員長は都市環境課長とする。
3 選考基準は、選考委員会が定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第131号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。