○見附市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成19年3月16日

告示第28号

(設置)

第1条 見附市は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するにあたり、見附市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、都市計画マスタープランの次に掲げる事項について、広範な見地から検討し、市長に提案する。

(1) 将来都市像に関する事項

(2) 都市整備の方針に関する事項

(3) その他、委員会において必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体の職員又は構成員

(3) 市民

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から都市計画マスタープランの案の作成が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要の都度招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市環境課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長が市長の同意を得て定めるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年告示第131号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

見附市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成19年3月16日 告示第28号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成19年3月16日 告示第28号
令和5年8月21日 告示第131号