○見附市都市計画提案審査委員会設置要綱
平成19年3月6日
告示第20号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の3に規定する都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)に係る判断を行うために見附市都市計画提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 法に基づく見附市に対する計画提案について、都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかの評価・判断に関すること。
(2) 前号の評価・判断のために必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 審査委員会は会長及び委員をもつて組織するものとする。
(1) 会長は、見附市都市環境課長をもつて充てる。
(2) 委員は、計画提案の内容によつて、その都度会長が任命する者をもつて充てる。
(3) 審査委員会は、会長が招集し、その議長となる。
(4) 会長は、あらかじめ指定した者にその職務を代理させることができる。
(庶務)
第4条 審査委員会の庶務は、都市環境課において処理するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審査委員会に諮つて定めるものとする。
附則
この要綱は、平成19年3月6日から施行する。
附則(令和5年告示第131号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。