○見附市ふるさとセンター条例施行規則
平成19年3月22日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市ふるさとセンター条例(平成24年見附市条例第20号)の規定に基づき、見附市ふるさとセンター(以下「センター」という。)の利用についての基本的な事項を定めるものとする。
(センターの対象区域)
第2条 センターの業務の主たる対象となる区域は、次のとおりとする。
センターの名称 | 対象区域 |
葛巻地区ふるさとセンター | 葛巻小学校通学区域(新町3丁目3区、葛巻1丁目から葛巻2丁目までの全区、昭和町2丁目、反田町、北野町、六本木町、中村町、傍所町、鹿熊町、青木町、山吉町、速水町、柳橋町の全区、福島町、市野坪町の全区、加坪川町、漆山町)及び新幸町 |
新潟地区ふるさとセンター | 新潟小学校通学区域(白銀町、松の木町、東町、四ツ屋町、西の上町、西の下町、千刈町、小栗山町、指出町、下鳥町、片桐町、美里町) |
上北谷地区ふるさとセンター | 上北谷小学校通学区域(太田町、本明町、池之島町、河野町、宮之原町、牛ケ嶺町、神保町、栃窪町) |
今町田園地区ふるさとセンター | 今町小学校通学区域の一部(下関町、三林町、釈迦塚町、田之尻町、坂井町) |
北谷南部地区ふるさとセンター | 田井小学校通学区域(椿沢町、田井町、山崎町、耳取町、鳥屋脇町、栃栄町) |
見附第二小学校区ふるさとセンター | 見附第二小学校通学区域(堀溝町、杉澤町) |
北谷北部地区ふるさとセンター | 名木野小学校通学区域の一部(双葉町の全区、緑町の全区、月見台2丁目、名木野町、明晶町、熱田町の全区、下新町) |
今町町部地区ふるさとセンター | 今町小学校通学区域の一部(今町1丁目から今町7丁目までの全区、上新田町の全区、芝野町) |
庄川平ふるさとセンター | 見附小学校通学区域の一部(細越1丁目から細越2丁目までの全区、庄川町、西山町、町屋町、島切窪町、石地町) |
まちなか東ふるさとセンター | 見附小学校通学区域の一部(本町1丁目の全区、本町2丁目1区及び2区、本町3丁目の全区、本町4丁目、新町1丁目から新町2丁目までの全区、新町3丁目1区及び2区、嶺崎1丁目の全区、元町1丁目の全区、元町2丁目)及び名木野小学校通学区域の一部(本町2丁目3区及び4区、嶺崎2丁目の全区、南本町1丁目から南本町2丁目までの全区、南本町3丁目) |
まちなか西ふるさとセンター | 見附小学校通学区域の一部(学校町1丁目及び学校町2丁目の全区、本所1丁目の全区、本所2丁目、昭和町1丁目の全区、戸代新田町) |
(委任)
第3条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第31号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第53号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。