○見附市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則
平成19年3月16日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項本文に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第54条の2第1項本文に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者及び法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者の指定等に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日又は指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他必要と認める事項
(公示)
第4条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(地域包括支援センター設置の届出等)
第5条 法第115条の46第3項の規定による届出は、別記第1号様式の地域包括支援センター設置届出書により行うものとする。
2 前項に規定する届出書には、施行規則に定めるもののほか、市長が別に定める書類を添付しなければならない。
3 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による変更の届出は、別記第2号様式の地域包括支援センター変更届出書により行うものとする。
4 地域包括支援センターの設置者(法第115条の47第1項の規定による委託を受けた者に限る。)は、当該地域包括支援センターを廃止するときは、廃止の日の1月前までに、別記第3号様式の地域包括支援センター廃止届出書により市長に届け出なければならない。
5 市長は、前項の規定による届出があつたときは、当該地域包括支援センターの設置者の名称、当該地域包括支援センターの所在地及び当該地域包括支援センターを廃止する日を公示しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。