○新潟県後期高齢者医療広域連合規約

平成18年12月19日

議決

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、新潟県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、新潟県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)をもつて組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、新潟県の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)及び高齢者医療確保法に基づく命令に基づき後期高齢者医療広域連合が行うものとされた後期高齢者医療の事務及びそれに付随する事務を処理する。

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。

(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は、新潟市内に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、30人とする。

2 広域連合の議会は、関係市町村の議会の議員により組織する。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、各関係市町村の議会の議員のうちから、当該関係市町村の議会において1人を選出する。

2 関係市町村の議会における選挙については、地方自治法第118条の規定の例による。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、当該関係市町村の議会の議員としての任期による。

2 広域連合議員が関係市町村の議会の議員でなくなつたときは、同時にその職を失う。

3 広域連合の議会の解散があつたとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に広域連合長及び副広域連合長1人を置く。

2 広域連合に会計管理者を置く。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこれを選挙する。

2 前項の選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。

3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、関係市町村の長のうちから、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。

5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。

(広域連合の執行機関の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、当該関係市町村の長としての任期による。

(補助職員)

第14条 第11条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもつてこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあつては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもつて充てる。

(1) 関係市町村の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び新潟県の支出金

(4) その他の収入

2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、別表の負担割合等により、広域連合の予算において定めるものとする。

(市町村長協議会)

第18条 広域連合に、その運営に関する重要事項を審議するため、関係市町村の長で構成する市町村長協議会を置くものとする。

2 市町村長協議会の運営に関する事項は、条例で定める。

(補則)

第19条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成19年3月1日から施行する。ただし、第11条第2項及び第12条第5項の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)から平成20年3月31日までの間においては、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。

3 施行日から健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定の施行の日の前日までの間における第4条及び別表第2の規定の適用については、同条中「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「改正後の高齢者医療確保法」という。)」と、同表中「高齢者医療確保法」とあるのは「改正後の高齢者医療確保法」とする。

4 広域連合設立後はじめて行う広域連合長の選挙においては、第12条第2項の規定にかかわらず、新潟市新光町4番地1(新潟県自治会館本館)にて行うものとする。

5 施行日から平成19年3月31日までの間における第14条の規定の適用については、同条中「職員」とあるのは「吏員その他の職員」とする。

6 施行日以後、広域連合長が選任されるまでの間、施行日前日において新潟県後期高齢者医療広域連合設立準備委員会の会長の職にあつた者が、広域連合長職務執行者として広域連合長の職務を行うものとする。

(平成20年3月18日議決)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日議決)

この規約は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年9月25日議決)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年6月27日議決)

この規約は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第17条関係)

区分

負担割合等

共通経費

均等割

10%

高齢者人口割

40%

人口割

50%

医療給付に要する経費

高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額

保険料その他の納付金

高齢者医療確保法第105条に定める市町村が納付すべき額

備考

1 上表中「共通経費」とは、広域連合の運営に必要な事務経費等で、関係市町村で分担する負担金をいう。

2 上表中「均等割」とは、前年度の3月31日における関係市町村の数により算出するものをいう。

3 上表中「高齢者人口割」とは、前年度の3月31日における関係市町村の住民基本台帳に基づく満75歳以上の人口の割合により算出するものをいう。

4 上表中「人口割」とは、前年度の3月31日における関係市町村の住民基本台帳に基づく人口の割合により算出するものをいう。

新潟県後期高齢者医療広域連合規約

平成18年12月19日 議決

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
平成18年12月19日 議決
平成20年3月18日 議決
平成22年3月18日 議決
平成24年9月25日 議決
令和6年6月27日 議決